愛媛県にある伊方原子力発電所3号機の運転を止めるよう山口県の住民が求めている仮処分について、山口地方裁判所岩国支部が今月15日に判断を示すことになりました。
伊方原発3号機から50キロ圏内にある山口県南東部の3つの島の住民3人はおととし、四国電力に対して、運転の停止を求める仮処分を申し立てました。
これまでの審理では、伊方原発で想定される最大規模の地震の揺れ、「基準地震動」が適切に設定されているかどうかや、熊本県の阿蘇山で巨大な噴火が起きた場合に、重大な影響が出るかどうかが争われてきました。
この仮処分について、山口地方裁判所岩国支部は今月15日に、判断を示すことになりました。
伊方原発3号機をめぐってはおととし、広島高等裁判所が運転しないよう命じる仮処分の決定を出しましたが、去年9月に広島高裁の別の裁判長がこの決定を取り消し、運転を認めたことから、去年10月、約1年ぶりに再稼働しました。
仮処分は申し立てが認められれば、すぐに効力が生じるため、今月15日に裁判所がどのような判断を示すのか注目されます。