伊方3号機の差し止め認めず 広島地裁決定 - 東京新聞(2017年3月31日)


http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201703/CK2017033102000139.html
http://megalodon.jp/2017-0331-1007-37/www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201703/CK2017033102000139.html

四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を差し止めるよう瀬戸内海を挟んだ広島県の住民らが申し立てた仮処分について、広島地裁は三十日、却下する決定をした。住民側は広島高裁に即時抗告する方針。 
同様の仮処分では、大阪高裁も二十八日、関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転を差し止めていた昨年三月の大津地裁決定を取り消しており、住民側には再び厳しい判断となった。
吉岡茂之裁判長は東京電力福島第一原発事故後に策定された原発の新規制基準について、教訓を踏まえ最新の知見を反映しているとして「不合理とは言えない」と指摘。四国電は、安全の基準となる地震の揺れや津波を詳細な地盤調査をした上で不確かさも考慮しており、適正だと判断し「住民が放射線被ばくにより重大な被害を受ける具体的な危険はない」と結論付けた。
一方、四国電による地震想定の合理性には慎重な検討を要する問題もあると言及。こうした問題を検証する際、地震学者や原子力規制委員会の関係者を通じて学説の状況や審査経緯などを調べるのは、仮処分手続きにはなじまないとした。
国電は「安全性が確保されているとの主張が認められ、妥当な決定だ」とコメントした。
住民らは伊方原発南海トラフ巨大地震震源域にあり、基準地震動を過小評価していると訴えていた。
広島地裁決定骨子
原発の新規制基準の内容が不合理だとはいえない
四国電力は詳細な地盤構造などの調査を行い、安全性の基準となる地震の揺れや津波の規模を適正に定めている
▼これらを新基準に適合するとした原子力規制委員会の判断にも不合理な点はない
▼四国電伊方原発の安全性を一定程度立証しており、住民らの人格権侵害の恐れはない

◆対岸に原発 被爆者「引き下がらぬ」
「このまま引き下がるわけにはいかない」。三十日、四国電力伊方原発3号機の仮処分で運転差し止めを認めなかった広島地裁決定。並行して地裁に係属する訴訟の原告団長を務める堀江壮(そう)さん(76)=広島市佐伯区=は、七十二年前の被爆体験を原動力として、仲間らの闘いを見守ってきた。
「自分たちのような原子力の被害者はもう出さない」との思いで裁判に参加。決定後の記者会見では「次の世代のために頑張りたい」と神妙な面持ちで話した。
広島市で四歳の時に被爆。五十五歳で甲状腺腫を患い原爆症認定も受けた。今も影響を及ぼす原爆の恐ろしさを語ってきた。
堀江さんを突き動かしたのは東京電力福島第一原発事故。ひとたび事故が起きれば、長く被害が続く点は原爆と変わらないと感じる。「自分は放射能の恐ろしさを知っている。原爆と原発はコインの裏と表だ。平和利用であっても核と人類は共存できない」
伊方原発の運転差し止めを目指して法的手段に打って出たのは、被爆者としての責任感からだ。原爆を実体験として語れる最後の世代。「もしまた事故が起きたとき『怖さを知っていたのに何もしなかったのか』とは絶対に言われたくない」。堀江さんの闘いは続く。