http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201901/CK2019013102000267.html
https://megalodon.jp/2019-0204-1020-46/www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201901/CK2019013102000267.html
さいたま市の女性(78)が憲法九条を詠んだ俳句の公民館だよりへの掲載を拒否された問題で、細田真由美教育長は三十一日、同市の公民館で、女性に「心よりおわびする」と謝罪した。二月一日発行のたよりに掲載する。
女性は「安心した。四年半にわたり、このことを思い煩わない日はなかった」と話した。女性が市に句の掲載と損害賠償を求めた訴訟は、賠償を命じた判決が昨年十二月に確定した。
判決によると女性は二〇一四年六月、市内の公民館で活動する句会で「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」と詠んだ。秀句に選ばれたが、公民館は「公平性、中立性を害する」として、たよりへの掲載を拒否した。
二審東京高裁は昨年五月、一審さいたま地裁に続き賠償を命令。最高裁が同十二月、女性と市双方の上告を退けた。