9条俳句訴訟 表現の自由を侵すのに - 東京新聞(2018年5月19日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018051902000160.html
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「九条守れ」の言葉が入った俳句を掲載拒否。さいたま市の公民館で起きた問題は表現の自由を奪うに等しい行為だ。だが東京高裁は違憲とはせず、わずかな賠償を市に命じたのみだ。疑問に思う。
「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」−。二〇一四年、俳句サークルの女性が詠んだ句は、会員の投票で「秀句」に選ばれた。慣例により公民館の月報に掲載されるはずだった。ところが、公民館側は「不掲載」と判断した。
ちょうど集団的自衛権の問題が大きな政治課題となっていた時期にあたる。公民館側はサークル側に「公平・中立の立場から掲載は好ましくない」と説明した。
だが、この判断はおかしい。なぜなら、俳句を詠んだのは女性なのであり、表現の自由憲法で保障されている。公民館側が「九条守れ」の言葉に対し一方的に「公平・中立」というものさしを持ち出し排除することは、その自由を踏みにじることになるからだ。
東京高裁も「世論が大きく分かれていたという背景事情があっても、掲載しなかったことは正当な理由にならない」と述べている。思想・信条を理由にした不公正な取り扱いで、女性の利益を侵害したと認めたわけだ。
ただし、判決は表現の自由を狭く解釈していないだろうか。「特定の媒体による表現行為を制限されたにすぎない」「表現者が表現手段の利用権を有することが必要」などと説明する。
しかし、月報への掲載は慣例だったからサークル側に「利用権」があると解せないのか。何より「九条守れ」に過剰反応する対応は、まるで戦前の検閲による掲載拒否を思わせる。
俳人の故・金子兜太さんは、この問題に危機感を持ち、「表現や作品を政治的判断で葬ろうとする姿勢は戦争のころと変わっていない」と語っていた。本紙も一五年から一七年にかけ読者から募った「平和の俳句」を載せた。金子さんには、選者をつとめてもらった。
さらに深刻に思うのは、九条俳句問題にとどまらず、公共施設などで中立性や公平性を盾にして、さまざまな集会などが制限されてはいないかという疑いだ。大学でも集会は全く自由ではない。表現や言論の自由が息苦しい。
片や自民党総裁たる首相は公然と「改憲」を訴え、「九条を変える」と言う。「九条守れ」の市民の意見が自由でなくては、公正な社会とは到底言えない。