(政界地獄耳)政府が誘導する「沖縄県民投票妨害」 - 日刊スポーツ(2019年1月10日)

https://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/201901100000093.html
http://archive.today/2019.01.10-013407/https://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/201901100000093.html

沖縄県議会で昨年10月に成立した住民投票条例に基づき2月24日、辺野古埋め立ての賛否を問う県民投票が行われる。ところが宮古島市宜野湾市沖縄市が投票事務を拒否する考えを示した。またうるま市議会は8日の臨時会で投票事務費用を否決したが市長の判断待ち。糸満市議会は同日の臨時会で事務予算を可決した。これでは県民なのに投票できない人とできる人が生まれてしまう。または市長の考えと市民が同じだということになる。そもそも市長が県民の投票権を奪う権利などないのではないか。これでは憲法14条1項が定める「法の下の平等」に反することになる。

★3市長が辺野古埋め立てに賛成しようが、県民の意思を問うている時に自らの意思と違うから協力しないなど法律は想定していない。そもそも県民投票実施に向けて県内の市民で作る「『辺野古』県民投票の会」が条例制定を直接請求するため昨年5月から2カ月間、県内各地で署名を集め有効署名数は既定の4倍の9万2848筆に上った。つまり、県民の意思は既に示されているし、1日、同会が県民対象の電話世論調査したところ投票と回答した人が73・6%に、市長が不参加を表明している宜野湾市でも賛成は約73%だった。このように市長が反対しようとも市内に住む県民の反対票が上回る可能性があることを避けるため、総務省自民党や官邸が知恵を出したのではないかとおもわれている。

保守系3市長らの拒否権の行使は法的根拠の希薄ないかがわしい判断と言わざるを得ない。つまり市長がその善しあしに関わるべきことではないのだ。市長や市議会の判断で投票権が行使できなくなる状況に、市民が「投票権を奪うな」と声を上げるのは当然のこと。だが、この健全な地方自治を政府は後押ししてくれることはない。本来は県民投票の結果を見てから判断すべきことを政府は県民投票実施の妨害という形で誘導する。多分、県民投票での民意が明確に表れることを嫌っているのだろう。大きな政策のわりに小さくせこい対応にあきれる。(K)※敬称略