国、障害者に不適切求人 財務省など「介助者なし」条件 - 東京新聞(2018年10月26日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201810/CK2018102602000142.html
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中央省庁の障害者雇用水増し問題が発覚した後の九〜十月、財務省国税庁などが障害者の職員を求人する際、応募資格に「自力で通勤できる」「介護者なしで業務遂行が可能」との条件を付けていたことが二十五日、分かった。障害者団体が「介助があれば通勤や勤務が可能な人を排除しており、差別だ」と抗議。これを受け両省庁などは「不適切だった」として応募資格から削除した。
水増し問題を巡っては、政府の検証委員会が中央省庁での障害者雇用や共生の理念に対する意識の低さを指摘したばかり。八月に水増しが発覚した後も障害者差別解消法に反するような求人が続けられていたことで、問題の根深さが浮き彫りになった形だ。
こうした求人は、確認できた範囲だけでも過去に農林水産省防衛省原子力規制庁個人情報保護委員会の四機関でもあり、このうち原子力規制庁個人情報保護委員会は「他省庁を参考にした」としている。
所管の厚生労働省人事院は今回の求人について「不適切」との見解を示した。人事院は水増し問題を受けて新たに策定するガイドラインに配慮項目を盛り込む方針。
今回「自力通勤」「介護者なしでの業務遂行が可能」との条件で求人を出していたのは、財務省国税庁のほか、関東信越国税局、東京税関の計四機関。
いずれも事務補助をする非常勤職員の募集で、財務省は十月十五日から同省のホームページなどで掲載。雇用数の不適切計上が昨年度に約千百人と最多だった国税庁は、不足した障害者数を補う目的で九月下旬に掲載を始めた。
財務省は「差別意識はなかったが、認識不足だった」と釈明。国税庁は「職員が送迎するのは厳しいという趣旨だった」、関東信越国税局と東京税関は「本省庁の指示だった」としている。

<障害者差別解消法> 2016年4月に施行された。障害のある人もない人も共に暮らせる社会を実現するのが目的。国の機関、地方自治体、民間事業者に対し、障害を理由とした差別を禁止し、合理的配慮を義務づけた。合理的配慮とは、車いす利用者のために建物入り口に段差スロープを設置するなど、障害者が社会生活を営む上で必要な対応を指す。