住民が逆転敗訴、大飯原発運転認める 名古屋高裁、福島事故後初の判断 - 福井新聞(2018年7月4日)

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関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転差し止めを福井県などの住民が求めた訴訟の控訴審判決が7月4日、名古屋高裁金沢支部であり、内藤正之裁判長は運転を禁じた一審福井地裁判決の関電敗訴部分を取り消し、住民側の逆転敗訴を言い渡した。東京電力福島第1原発の事故後、原発訴訟の本訴に対する高裁判決は全国で初めて。
判決理由で内藤裁判長は、安全性審査に用いられた新規制基準に違法、不合理な点はないとした上で、「新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断にも不合理な点は認められず、発電所の危険性は社会通念上無視しうる程度にまで管理・統制されている」と述べ、住民側の訴えを退けた。
判決理由を読み上げている最中、傍聴席からは「なぜ福島の事故は起きたんだ」「(判決理由に対し)それが安全神話だ」などと怒号が飛んだ。内藤裁判長が「お静かに」と大きな声で制止する場面もあった。
住民側は2012年11月、福井地裁に提訴した。14年5月に樋口英明裁判長が「原発は社会的に重要だが、電気を生み出す一手段にすぎず、人格権より劣位にある」と指摘。「(人の生命、生活に対し)具体的な危険性があれば、運転が差し止められるのは当然」とし、原告189人のうち250キロ圏内に住む166人への人格権の侵害を認定した。
関電は判決を不服として控訴し、原告適格を認められなかった250キロ圏外の23人も控訴していた。
控訴審では13回の口頭弁論が開かれ、大飯原発地震対策を審査した元原子力規制委員長代理の島崎邦彦東京大名誉教授(地震学)が、耐震設計の目安となる揺れ(基準地震動)が過小評価になっていると証言した。
しかし内藤裁判長はその後、住民側が求めた専門家らの証人申請をすべて却下し、昨年11月に結審。住民側は「審理が尽くされていない」と主張し、結審後に弁論再開を5度申し立てていた。

関西電力大飯原発3、4号機
福井県おおい町にある関西電力の加圧水型軽水炉。3号機は1991年、4号機は93年に営業運転を始めた。出力はそれぞれ118万キロワット。東京電力福島第1原発の事故後、国内の稼働原発がゼロとなる中、当時の民主党政権が決めた「暫定的な安全基準」で唯一再稼働した。昨年5月に新規制基準に基づく原子力規制委員会の審査に合格し、11月に西川一誠福井県知事が再稼働に同意。今年3月に3号機、5月に4号機が再稼働し営業運転している。