http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/259082
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森友・加計学園問題の疑惑解明を求め、2017年6月に野党が要求した臨時国会の召集を安倍晋三内閣が3カ月以上放置したのは憲法違反として、沖縄県選出の国会議員5人が28日、国に20日以内に国会を召集する義務があることを確認する訴訟を那覇地裁に起こした。弁護団によると、国会議員の要求による臨時国会の召集を内閣に義務付けた憲法53条の解釈が争われるのは、今年2月に提訴された岡山地裁に続き2例目。20日以内の召集義務確認を求めるのは初めて。
訴状などによると、原告の赤嶺政賢、照屋寛徳、玉城デニーの各衆院議員と伊波洋一、糸数慶子の両参院議員は17年6月22日、他の国会議員と連名で衆参両院議長を通じて臨時国会の召集を内閣に要求した。しかし実際の召集は9月28日で、質疑を経ないまま冒頭解散。「討論の機会は永久に失われた。実質的な不召集で、違憲かつ違法」と主張している。
憲法53条は「衆院か参院いずれかの4分の1以上の議員が要求すれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならない」と規定するが、召集の期限は明記していない。
原告側は、憲法学者が2、3週間程度と指摘していることや、衆院解散総選挙後の召集が30日以内と規定されていることを挙げ「遅くとも20日以内の召集が合理的な期間」とした。
28日、県庁で記者会見した照屋議員は「国会議員の召集要求が握りつぶされた。このままでは憲法が破壊される」と訴えた。
法務省の担当者は「訴状を受け取っておらず、コメントできない」と話した。