「司法取引」6月に導入 転換に備え十分な配慮を - 毎日新聞(2018年3月22日)

https://mainichi.jp/articles/20180322/ddm/005/070/097000c
http://archive.today/2018.03.22-002129/https://mainichi.jp/articles/20180322/ddm/005/070/097000c

日本の刑事司法手続き上、初めて導入される制度だ。慎重な運用が求められる。
政府は、改正刑事訴訟法に盛り込まれた「司法取引」の施行日を6月1日とすることを決めた。
容疑者や被告が、共犯者らの犯罪事実を明らかにする見返りに、検察官は起訴を見送ったり、求刑を軽くしたりできる。
汚職や薬物・銃器犯罪、振り込め詐欺などのほか、談合や脱税など経済犯罪が幅広く対象となった。
司法取引は、既に欧米などで広く導入されている。警察や検察は暴力団犯罪や企業犯罪を念頭に置く。
事件を末端の容疑者で終わらせるのではなく、背後の黒幕や経営トップの関与をあぶり出す手段になるという期待がある。制度をうまく活用できれば、事件の真相に迫れるという利点があるのは確かだ。
懸念が残るのは、虚偽供述があった場合、冤罪(えんざい)につながってしまうということだ。
司法取引が盛んな米国では、罪を逃れるためにうそをついて他人を巻き込む事件が明らかになっている。
そうしたことを防ぐため、虚偽供述に懲役5年以下の罰則を設け、取引の協議には容疑者の弁護人が必ず立ち会うことになった。
ただし、罰則はうそを貫き通す方向に作用するとの指摘がある。捜査に協力する容疑者の弁護人の存在は、無関係の他人を事件に引っ張り込むのを防ぐことには直接つながらない。歯止めとして不十分だ。
取り調べが密室で行われる中、捜査機関が、描いた事件の構図に沿う供述を容疑者から引き出す手段として制度を利用する可能性もある。
どうすれば懸念が拭えるか。
司法取引に至る過程の透明性がまず必要だ。協議概要の記録作成と保管は、後に供述の信頼性に疑問が出てきた時の検証に欠かせない。転換に備え、十分な配慮が求められる。
また、捜査機関は、他人の犯罪を明らかにする容疑者の供述の真意を見極めなければならない。供述を偏重することなく、客観的な証拠の収集を徹底すべきだ。
司法取引に基づく供述であることは、法廷で明らかになる。厳しい目で証拠を吟味し、冤罪を防ぐ裁判所の役割も極めて大きい。