司法取引制度がスタート 他人の犯罪明かし、求刑軽く - 朝日新聞(2018年6月1日)

https://www.asahi.com/articles/ASL5Z3T72L5ZUTIL00V.html
http://archive.today/2018.06.01-003824/https://www.asahi.com/articles/ASL5Z3T72L5ZUTIL00V.html

日本版の司法取引制度が6月1日から始まる。刑事事件の容疑者や被告に他人の犯罪を明かしてもらう見返りに、検察官が起訴を見送ったり、求刑を軽くしたりする内容。組織犯罪の解明につながると期待される一方、うその供述が冤罪(えんざい)につながる懸念も指摘されている。
司法取引は、2016年5月に成立した刑事司法改革関連法で、警察や検察が逮捕した容疑者の取り調べを録音・録画(可視化)することなどとともに導入が決まっていた。対象になるのは主に暴力団などがからむ特殊詐欺、薬物・銃器犯罪のほか、贈収賄や談合、脱税といった経済犯罪も含まれている。
米国などの司法取引では、自分の罪を認めるかわりに量刑を軽くしてもらう方式もあるが、日本の場合は対象が他人の犯罪の情報に限られている。取引が成立するためには検察官と容疑者・被告、弁護人が協議し、合意することが必要だ。冤罪を防ぐため、協議の開始から合意の成立まで弁護人が一貫して立ち会うほか、虚偽供述罪が新たに設けられた。
6月1日からは、刑事裁判の公判に出廷した証人に対し、訴追の証拠に使わないことを条件に証言を強いる「刑事免責」制度も始まる。検察官の求めに応じて、裁判官が適用するかどうかを決める。証言を拒んだり、虚偽の証言をしたりすると、刑事罰を受けることがある。(浦野直樹)
6月1日から始まる刑事司法制度の骨子
【司法取引】

  • 容疑者・被告は検察官との間で、他人の罪を明かして自身の刑罰を軽減する取引に合意できる
  • 取引の協議・合意には弁護士の関与が必要
  • 取引の対象は経済犯罪や組織犯罪などに限定
  • 取引合意後の虚偽供述を罰する罪を新設

【刑事免責】

  • 刑事裁判の証人に対し、証言を訴追の証拠に使わないことを条件に証言を義務付けられる
  • 証人への適用は、検察官の求めで、裁判所が決定