「18歳成人」案 影響見極め万全な対策を - 琉球新報(2018年3月22日)

https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-686465.html
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成人年齢の引き下げには課題も多い。影響をしっかり見極め、万全な対策を講じる必要がある。慎重な議論を求めたい。
政府は成人年齢を20歳から18歳に引き下げるなどの民法改正案と、関連法の改正案を国会に提出した。既に18歳以上に引き下げた選挙権年齢に合わせ、少子高齢化が進む中、若者の積極的な社会参加を促すことが目的である。今国会で成立させ、2022年4月1日施行を目指す。
18、19歳の若者は社会が考えているほど未熟ではないはずである。だが、悪徳商法が後を絶たない中、社会経験の乏しい18歳の高校生や19歳の若者が悪徳業者の標的にされる懸念は払拭(ふっしょく)できない。
成人年齢が引き下げられると18、19歳も親の同意なくローン契約を結んだり、クレジットカードを作成できたりする。18、19歳は現在、未成年者として扱われ、契約は親が取り消せるが、成人とされた後はできない。
政府は恋愛感情につけ込んで高額商品の購入を迫るデート商法や、就職活動をする学生の不安を過度にあおって高額な講座を受講させる商法などで結んだ契約については、取り消せる規定を消費者契約法改正案に盛り込んだ。
若者保護のため「年齢による判断力不足につけ込んだ契約」の取り消し権を付与すべきだが、自由な経済活動が妨げられるとの異論があり、改正案に反映されていない。保護策は不十分と言わざるを得ない。少なくとも20歳未満の取り消し権は必要である。改正案に盛り込むよう修正すべきだ。
国民生活センターによると11年度以降、18、19歳からそれぞれ年間5千件程度の相談が寄せられている。親の同意の必要がなくなる20〜22歳では、各相談件数が年間8千件程度に増加している。相談内容は借金や美容医療などで、契約額も18、19歳に比べて高額という。
成人年齢の引き下げが悪徳業者に歓迎されることがあってはならない。そのためには関連法の改正と併せ、特に中学校と高校での消費者教育の充実が喫緊の課題である。
「脱ゆとり教育」が進み、学習内容が増えている教育現場で、消費者教育がおろそかになってはならない。文部科学省には、しっかりとした対応を求めたい。
政府は民法改正後、20歳未満から18歳未満に適用年齢を引き下げる少年法改正を検討している。民法関連法では飲酒と喫煙のほか、競馬、競輪など公営ギャンブルの20歳未満禁止を維持している。成人年齢を全て18歳とするかは個別に判断すべきだ。
少年法が改正されれば、18、19歳は保護観察や少年院送致など更生のための施策が受けられなくなる。起訴猶予や罰金刑で済むケースが増え、立ち直りの機会が奪われる。それが若者のため、社会のためになるはずがない。