夫婦別姓提訴 「法の欠陥」はないのか - 東京新聞(2018年1月11日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018011102000132.html
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夫婦同姓の民法規定は「合憲」と最高裁大法廷が判断して二年余り。今度は姓を変えた男性らが原告となり夫婦別姓制度を求め、提訴した。戸籍法を使い、法の欠陥を突く訴訟だ。注目しよう。
二〇一五年十二月に最高裁が現行の夫婦同姓制度を合憲としたのは次の言葉に尽きる。
<家族は社会の基礎的な集団単位で呼称を一つに定めることは合理性がある>
確かに合理性があることは否定しないし、家族が同姓であることに有利な点が多い事実も否定しない。だが、社会が多様化し、女性が社会進出した現代、旧姓を捨て去ることに不都合を覚え、実際に不利益をこうむる人が多いことも事実なのだ。
一九九六年には法制審議会が希望すれば各自の姓を名乗れる「選択的夫婦別姓制度」案を答申した。それでも強硬に反対する人々は明治民法の「家制度」が頭から離れないのではと疑うほどだ。
今回、東京地裁に提訴したのはソフトウエア開発会社「サイボウズ」の青野慶久社長らだ。
「96%が夫の姓」と訴えた過去の訴訟とは異なり、視点が違う。「法の欠缺(けんけつ)」を突いている。難しい法律用語だが、欠陥の意味である。民法ではなく、戸籍法を使っている。
(1)日本人同士の結婚(2)日本人と外国人との結婚(3)日本人同士の離婚(4)日本人と外国人との離婚−。このうち(1)以外では事実上、同姓か別姓か選択できるのだ。
(2)の日本人と外国人の結婚は別姓の選択が可能−。つまり日本人同士の結婚の場合のみ別姓を選べない。おかしい。そんな「法の欠缺」がある。原告側はそう主張している。

ここで憲法を持ち出そう。婚姻について定めた二四条である。「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」。むろん一四条では「法の下の平等」を書いている。
そうなると日本人同士が結婚する際に夫婦別姓を選択できないのは憲法違反だ−。これが青野さんらの言い分なのだ。
昨年九月から全国の裁判所の裁判官や職員の旧姓使用を認める運用が始まっている。判決や令状で同一人物かを確かめるためだ。弁護士も戸籍姓で登録し、旧姓で活動できる。民間企業などでも、もはや当たり前だ。
判決で「当たり前の扉」が開くだろうか。時代はもうそこまで来ている。