(国会ハイライト)暴かれた共謀罪の正体! 「公権力による犯罪」と「賄賂」などの「組織的経済犯罪」が処罰対象から除外されている!? 京大大学院・高山佳奈子教授が衆院意見陳述で暴露! - IWJ Independent Web Journal(2017年4月26日)

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世論の大きな反対もないまま、着々と審議が進む「共謀罪法案」(テロ等準備罪法案)。しかしその危険性は、過去3度も廃案になった時から大きく変わっていない。
2017年4月25日には衆議院法務委員会で参考人質疑が行われた。参考人として意見陳述した京都大学大学院法学研究科教授の高山佳奈子氏は、「このような内容が不可解な法案にそのまま賛成するわけにはいかない」と述べ、法案に反対の立場から意見陳述した。
安倍総理は、「東京五輪開催を控え、テロ対策に万全を期すことは開催国の責務。国内法整備のためには法案成立が不可欠だ」などと述べ、共謀罪法案の必要性を繰り返し強調しているが、高山教授は総理の詭弁をことごとく論破していく。
「テロ対策についてはすでに立法的な手当がなされている。五輪招致決定後の2014年に改正された『テロ資金提供処罰法』の新しい条文により、テロ目的による資金、土地、建物、物品、役務その他の利益の提供が、これが包括的に処罰の対象に新しくなった。これでほとんどのテロ目的の行為はカバーできる」
また、高山教授は、「公権力を私物化するような犯罪が共謀罪の対象から除かれている」と指摘し、「公職選挙法政治資金規正法、政党助成法違反はすべて除外されている。警察などによる特別公務員職権濫用罪・暴行陵虐罪は重い犯罪だが、除外されている」と批判した。
さらにこの日の参考人質疑では、「組織的な経済犯罪も除かれている」と展開し、政界や経済界によって恣意的に形作られた共謀罪法案の実態を浮き彫りにした。

(記事目次)

  • 2014年改正の「テロ資金提供処罰法」でほとんどのテロ目的の行為はカバーできている!
  • ATMコーナー立ち入りで「建造物侵入罪」認定!日本は諸外国以上に広い処罰範囲をすでに有している!
  • 「国連立法ガイド」は、TOC条約について必ずしも共謀罪導入を求めず、憲法の尊重を要請
  • かつて法改正せずに国際条約に参加していた安倍政権!国内法対処は事後的でも可能!
  • 共謀罪認定が「黙示の合意」や「未必的な故意」をすべて含むことは過去の判例からも明白!
  • 公職選挙法政治資金規正法、政党助成法違反…「公権力を私物化するような行為」はすべて共謀罪「対象外」!電磁的記録毀棄罪も!
  • 権力犯罪だけじゃない!「商業賄賂罪」と呼ばれる組織的な経済犯罪も除かれている!〜経済的強者も共謀罪の網からまぬがれ、対象になるのは権力もカネもない一般市民だけ!