(国会ハイライト)暴かれた共謀罪の正体! 「公権力による犯罪」と「賄賂」などの「組織的経済犯罪」が処罰対象から除外されている!? 京大大学院・高山佳奈子教授が衆院意見陳述で暴露! - iwakamiyasumi(2017年4月26日)

http://iwj.co.jp/wj/open/archives/375654

高山教授の参考人質疑の意見陳述部分を全文文字起こし
安倍総理は、「東京五輪開催を控え、テロ対策に万全を期すことは開催国の責務。国内法整備のためには法案成立が不可欠だ」などと述べ、共謀罪法案の必要性を繰り返し強調しているが、高山教授は総理の詭弁をことごとく論破していく。
「テロ対策についてはすでに立法的な手当がなされている。五輪招致決定後の2014年に改正された『テロ資金提供処罰法』の新しい条文により、テロ目的による資金、土地、建物、物品、役務その他の利益の提供が、これが包括的に処罰の対象に新しくなった。これでほとんどのテロ目的の行為はカバーできる」
また、高山教授は、「公権力を私物化するような犯罪が共謀罪の対象から除かれている」と指摘し、「公職選挙法政治資金規正法、政党助成法違反はすべて除外されている。警察などによる特別公務員職権濫用罪・暴行陵虐罪は重い犯罪だが、除外されている」と批判した。
さらにこの日の参考人質疑では、「組織的な経済犯罪も除かれている」と展開し、政界や経済界によって恣意的に形作られた共謀罪法案の実態を浮き彫りにした。