「共謀罪」捜査 当局の裁量 政府が法案提出、論戦へ - 東京新聞(2017年3月22日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201703/CK2017032202000122.html
http://megalodon.jp/2017-0322-0951-50/www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201703/CK2017032202000122.html


政府は計画段階での処罰を可能とする「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案を二十一日に閣議決定し、国会に提出した。法案では、処罰対象となる団体や合意の方法、処罰の前提となる「準備行為」の定義がいずれも曖昧(あいまい)で、捜査機関の裁量で、テロと関係のない市民団体などにも適用され、日常的な行為が準備行為と認定される恐れがある。実行後の処罰を原則としてきた刑法体系は大きく変わる。 (山田祐一郎)
共謀罪は組織的犯罪集団の活動として、二人以上で犯罪の実行を計画し、そのうちの一人でも物品の手配など準備行為をした場合、全員が処罰される。実際に犯罪を実行していなくても犯罪への合意を処罰するため、捜査では外部からは分からない内心を調べることになる。憲法で保障された思想・良心の自由を侵す懸念があると言われ、これまでに三回、法案が国会に提出されたが廃案となった。
今回、新設を目指すのは「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画」を処罰する罪。政府は「テロ等準備罪」と呼ぶが、処罰すべき犯罪の核となるのは、犯罪の計画や合意で、これまでの共謀罪と本質的に変わらない。
適用対象となる組織的犯罪集団は、条文では例として「テロリズム集団」を挙げるが、言葉の定義はされていない。「その他」の文言もあるため曖昧だ。政府統一見解では、普通の団体でも、目的が犯罪の実行に変われば認定される可能性がある。
犯罪の合意は、対面以外にも電話やメール、無料通信アプリ「LINE(ライン)」で成立することを、政府は認めている。これまでの合意に関する判例によれば、メールなどに返信しなかった場合でも、積極的に異議を述べなければ合意したと捜査機関に推認される可能性が否定できない。
合意に加えて必要とされる準備行為は「資金や物品の手配、関係場所の下見」と具体例が示されたが、こちらにも「その他」とあり、幅広い解釈を生む余地がある。準備行為そのものは犯罪である必要がないため、捜査機関が、犯罪の計画と関連が希薄な日常的行為を準備行為と判断する可能性がある。
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政府・与党は組織犯罪処罰法改正案を今国会中に成立させたい考え。だが、野党側は反対姿勢を強め、成立阻止を目指している。


◆政府の看板に残る疑念 「テロ」文言法の目的になし
政府は東京五輪パラリンピックのテロ対策を前面に出し、「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ法案を「テロ等準備罪」と説明する。しかし、与党に当初示した法案には「テロ」の文言が全くなかった。強い批判を浴びたことから、「組織的犯罪集団」の事例として「テロリズム集団その他の」をつけ足したものの、閣議決定された法案には、第一条の「目的」にも、第二条の「定義」にも「テロ」の文言は入らなかった。「テロ対策」の看板に疑念を感じざるを得ない。
そもそも、組織犯罪処罰法は暴力団や国際犯罪組織による薬物や銃器の不正取引などに対処するため、一九九九年に成立した法律で、第一条の「目的」には、組織犯罪の処罰強化や犯罪収益隠匿の処罰などが定められている。今回の改正案では、この条文に「国際組織犯罪防止条約の実施」が新たに加えられただけだ。
政府高官からは「共謀罪では国民が身構える」といった国民への印象操作を感じさせる言葉も聞こえてきた。金田勝年法相はテロ等準備罪という呼び名にした時期について「法案を検討する中で徐々に使われるようになった。いつ、誰がというのは分からない」と説明すらできないでいる。
共謀罪」法案で最も懸念されるのは、一般市民が処罰対象になったり、政府への意見表明を萎縮させたりすることだ。政府は今国会での成立を目指しているが、深刻な人権侵害の懸念があることを肝に銘じ、決して法案の審議を性急に進めてはならない。 (山田祐一郎、西田義洋)