最高裁大法廷 再婚禁止期間に違憲判断 賠償請求は棄却 - 毎日新聞(2015年12月16日)

http://mainichi.jp/articles/20151216/k00/00e/040/233000c
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女性だけに離婚後6カ月間の再婚禁止期間を定めた民法の規定が違憲かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、再婚禁止期間の規定を「違憲」と初判断した。その上で原告側の上告を棄却した。最高裁が法令を違憲としたのは10例目。
原告は岡山県の30代の女性。規定があるために再婚が遅れ精神的な苦痛を受けたと主張し、法改正を怠ったことを理由に165万円の支払いを国に求めていた。1、2審で敗訴し、上告していた。【山本将克】