女性に6カ月の再婚禁止期間は「違憲」 最高裁が初判断 - 朝日新聞(2015年12月16日)

http://www.asahi.com/articles/ASHDH059PHDGUTIL051.html
http://megalodon.jp/2015-1216-1523-19/www.asahi.com/articles/ASHDH059PHDGUTIL051.html

「離婚した女性は6カ月間再婚できない」とする民法の規定は憲法違反だとして、岡山県に住む30代女性が国に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、この規定の100日を超える部分は「憲法違反」とする初判断を示した。国への賠償請求は退けた。
最高裁が法律を「違憲」と判断したのは戦後10例目。判決を受けて国は、規定を見直す民法の改正を迫られる。
原告は、女性だけに再婚を禁止するのは、憲法が保障する「法の下の平等」などに反していると主張し、2011年に提訴。法改正が不可欠だったのに、国会が怠ったことで精神的苦痛を受けたとして、国に慰謝料165万円を求めた。
再婚禁止期間は、離婚した女性がすぐに再婚して子どもが生まれた場合、子どもの父親が誰かをめぐって争いになるのを防ぐ目的で明治時代に設けられた。「6カ月」という期間は、妊娠していることが外見で判断できる期間とされた。
1996年には法相の諮問機関「法制審議会」が答申した法改正案で、民法の別の規定で父親を決める上で必要な「100日」への短縮が盛り込まれた。
国は、父親をめぐる争いを防ぐための合理的な規定で、性差別には当たらないと反論。憲法で保障された権利を侵害しておらず、賠償責任はないとしていた。

関連サイト)
法務省違憲判断も視野 再婚禁止期間巡り最高裁判決へ - 朝日新聞(2015年12月13日)
http://d.hatena.ne.jp/kodomo-hou21/20151213#p2