名張・再審認めず “門前払い”でよいのか-東京新聞(2014年5月29日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014052902000122.html
http://megalodon.jp/2014-0529-1043-09/www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014052902000122.html

今年三月に静岡地裁が再審開始を決定した袴田事件では、再審請求審の過程で、それまで検察側が提出していなかった約六百点の証拠が開示され、冤罪(えんざい)の疑いが深まる大きな要因となった。

毒ぶどう酒事件でも、検察側には多数の証拠が残っているとみられており、弁護側は四月、実況見分のネガや供述調書、ぶどう酒瓶の指紋など未提出証拠の開示命令を出すよう裁判所に申し立てた。

しかし、早々の棄却決定で、未提出証拠が日の目を見ることはなかった。