松橋事件再審 早く無罪を告げるため - 東京新聞(2018年10月18日)

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一九八五年の松橋(まつばせ)事件(熊本県)の再審が決まり、殺人犯とされた男性は無罪となろう。決め手の新証拠は何と検察側から出てきた。再審における証拠開示の明確なルールづくりが必要だ。

<小刀の柄に血が付くのを防ぐため、シャツの布を切り取って柄に巻いて刺した。布は燃やした>

男性は捜査段階の取り調べで、こんな「自白」をしてしまった。松橋町(現・宇城市)で将棋の仲間を殺した容疑が持たれていた。
首などを刃物のようなもので刺された遺体だった。任意で十三日間も取り調べを受け、その結果の「自白」。そして警察は逮捕令状を取った。
一審の公判から男性は全面否認に転じたものの、懲役十三年の判決が確定し服役した。その後、驚くべき展開があった。
九七年に弁護団が再審請求の準備で熊本地検に「証拠物の衣類を見せてほしい」と求めた。すると検察が開示した大量の証拠物の中に、問題の布きれがあった。
燃やしたはずの布きれが存在する−。これは決定的である。「自白」の重要な部分が客観的な事実と矛盾し、信用性が一挙に崩れてしまった。弁護側は小刀の形状と遺体の傷も一致しないとする鑑定書も再審請求審で提出した。
熊本地裁福岡高裁最高裁も再審開始を認めた。逮捕から三十三年もたっていた。このテーマは大きく三つの問題の在りかを指し示す。一つはやはり自白を偏重する捜査の危うさである。
もう一つは証拠開示の在り方である。二〇一六年に施行された改正刑事訴訟法により裁判員裁判などで全証拠のリストを出す制度になった。だが、再審手続きの場合は制度の対象外である。今回、布きれの開示は偶然の出来事だったかもしれない。
それを考えると、もはや証拠の全面開示が必要であろう。捜査で得られた証拠は、検察のものだという意識を改めねばならない。
さらに検察が常に抗告する姿勢の問題だ。熊本地裁での再審開始決定のとき、なぜ検察は抗告したのか。福岡高裁の判断に対しても…。抗告を繰り返せば、それだけ時間が経過してゆく。メンツにこだわる必要もない。争う中身があるなら、再審裁判の過程で主張すればよいではないか。
男性は長く殺人犯の汚名を着せられた。今や八十五歳と高齢になった。司法は早く名誉回復を図らねばならない。再審裁判では検察が無罪主張してもいいのだ。