平成20年改正少年法等に関する意見交換会について-法務省

法務省で、「平成20年改正少年法等に関する意見交換会について」が行われています。

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00053.html

第1回 平成24年3月12日
議事録 http://www.moj.go.jp/content/000097482.pdf

第2回 平成24年3月27日
議事録 http://www.moj.go.jp/content/000098043.pdf

第3回 平成24年4月20日


意見交換会の趣旨は「平成20年改正少年法の見直しの要否とともに,併せて,その他の点で少年法の見直しが必要と考えられる事項があればその点も含めて,法務省として検討を行うに当たり,幅広く関係者の意見を聴き,質疑応答を通じた意見交換をする場として,被害者関係団体,刑事法学者,日弁連最高裁法務省の各関係者が出席する意見交換会を開催することになりました」としていますが「平成20年(2008年)改正少年法」での少年審判における被害者等傍聴制度の新設のこと、だけではなく「併せて,その他の点で少年法の見直しが必要と考えられる事項があればその点も含めて」ということが盛り込まれています。


すでに意見交換会は、2012年3月12日からはじまって4月20日まで3回行われています。

これまでの議論で「被害者等傍聴事件」対象の拡大のみならず「検察官関与」の拡大や少年刑の見直し等にも議論が行われています。

2000年「改正」で一部の事件につき「検察官関与」が新設されましたが、検察官関与は少年法の理念を崩す、として2000年「改正」時にも多くの反対意見が出されました。


国選付添人制度も議題にあがっていますが(本来、関係がないにもかかわらず)検察官関与の拡大についての議論と同時に行われると思われます。

また、少年刑の見直し議論は初めてですが、「現在の不定期刑の幅が狭く、上限も軽い」等の議論で、厳罰化の方向です。


このままでは、少年法の理念*1を崩壊させる議論になりかねません。

*1:少年法 (この法律の目的)第1条 この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。