新成人 罪と向き合い、強い自分に 「更生」育む少年院だからこそ - 東京新聞(2019年1月13日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201901/CK2019011302000142.html
https://megalodon.jp/2019-0113-0955-08/www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201901/CK2019011302000142.html

多摩少年院(東京都八王子市)で十一日、在院者の二十歳の門出を祝う成人式が開かれた。少年法の適用年齢を二十歳未満から十八歳未満に引き下げる改正が検討されている中、教官らは「もう二度と被害者を生まないように」と、少年たちの自律性を高める矯正教育のあり方を模索している。 (福岡範行)
「迷惑ばかりかけた分、人を幸せにできる大人になりたい」「責任を自覚したい」。式典では、スーツ姿の新成人四十六人が一人ずつ体育館の壇上に上がり、誓いの言葉を述べた。
参列した保護者に向け、新成人が「ありがとう」と頭を下げる姿も。壇上のスライドには新成人の幼いころの写真が映し出され、保護者の愛情あふれるメッセージが読み上げられた。
木村敦院長は「目立たずとも力強く、地道に自分の人生をしっかり歩んでほしい」と呼び掛けた。
多摩少年院は、十七歳以上の少年約百七十人が生活している。十八歳以上が九割に上り、二十歳が全体の二割を占める。
在院期間は約一年。少年たちの生い立ちや交友関係を踏まえ、生活や職業の指導、高卒認定試験に向けた授業などを行っている。
再犯を防ぐため、力を入れているのが、出院直前の二カ月余りに行う「出院準備教育」だ。昨年十月末、少年十九人が出院準備寮で車座になり、「対人関係」をテーマに話し合っていた。具体的な話題や進行は、少年たちに任せている。
ある少年が「強い人には何も言えないってこと、ない?」と悩みを打ち明けると、ほかの少年が「逃げる、じゃダメなの?」「たぶん逃げられないから困りそう」などと応じた。
少年たちは仲間の誘いを断れずに罪を犯したケースが多い。近年はニセ電話詐欺の「受け子」などを引き受け、入院する少年が増えている。そのため、少年同士で話し合いを繰り返し、周りに流されず、自分の考えを言える習慣を身に付けてもらおうとしている。
仲間の誘いで器物損壊に加わったという少年(19)=横浜市出身=は、取材に「誘いを断れなかったら、少年院での時間が無駄になってしまう。自分で判断する勇気を持ちたい」と決意を込めた。法務教官の森川洋一さん(34)は「再犯を踏みとどまるには、自分の頭で考え、思考停止しないことが大切」と強調する。

少年法適用、18歳未満に引き下げ検討 日弁連「教育機会奪われる」
少年法の適用年齢を二十歳未満から十八歳未満に引き下げるか否か、法制審議会(法相の諮問機関)で検討が続いている。早ければ今年にも、国会に改正案が提出される可能性がある。日弁連などは「更生の機会が奪われる」「少年事件は減っており、少年法が有効に機能している」と反対している。
選挙権や国民投票の年齢が十八歳以上に引き下げられ、約二年前に検討が始まった。昨年は民法成人年齢も十八歳に改正された。
現行少年法では、捜査機関は少年事件の全てを家庭裁判所に送致。家裁は少年審判を開き、罪が重い場合は検察官送致(逆送)としたり、保護観察や少年院送致などの保護処分として更生を図ったりしている。適用年齢が十八歳未満に引き下げられると、十八、十九歳は成人と同じ扱いになり、家裁を経ずに検察が処分を決めるため、少年院のような矯正教育を受けられなくなる恐れがある。
法制審は、刑務所でも少年院の教育手法を活用することを検討している。だが、少年法に詳しい須納瀬(すのせ)学弁護士は「二十四時間体制で生活指導し、他の在院者の言動で自分自身の課題に気づく体験は刑務所ではできない」と指摘している。

<考えようPTA>課題への対応 4段階評価 大津市教委が運営手引 - 東京新聞(2019年1月11日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/201901/CK2019011102000191.html
https://megalodon.jp/2019-0113-0953-42/www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/201901/CK2019011102000191.html


「加入の任意性を説明されなかった」など、保護者らからさまざまな指摘がされるようになってきたPTA活動。そんな中、大津市教育委員会は、PTA活動にまつわる課題や対応をまとめた「PTA運営の手引き」を市内の学校長に配布した。加入時の説明については、四つの例を示し、任意と説明しない場合は「違法性を問われかねない」と指摘した。市教委が具体的な対応方法を紹介して評価するのは珍しい。 (今川綾音)
大津市教委が作成した手引は、A4判十五ページ。昨年十月、市内九十の公立小中学校長・幼稚園長向けに配布した。PTA活動の中でも、たびたび指摘される、強制加入▽役員の選出方法▽非効率かつ無駄な作業の多さ▽個人情報の扱い▽会費徴収法▽会費の使途▽未加入者の子への教育的配慮、PTAの必要性の説明についてのその他−の七つの課題を取り上げた。
さらに、一つの課題につき三〜四つの対応を例示し、理想的▽最低限順守すべき▽改善が必要▽違法性を問われかねず早急な対応が必要−の四段階でそれぞれの対応を評価している=表。例えば、強制加入という課題では、「加入の任意性の説明をしていない」は最低のマイナス評価、「PTA会長らが各会員から入会届を受け取る」は最高評価のレベル2という具合だ。
手引を作成したのは、同市教委に寄せられたPTA運営に関する苦情や問い合わせがきっかけ。市教委が二〇一六年二月、小中学校長に調査したところ、「加入は任意」と説明していないという学校が80・0%に上った。改善を促したが、二年以上がたった昨年六月時点の調査でも、説明していない学校は21・8%あった。
加入の任意性の問題の他にも、PTA活動をめぐっては、さまざまな指摘が全国各地でされている。「病気や家庭の事情など、役員をできない理由を他の会員の前で説明させるのは人権侵害ではないか」「非加入家庭の子をPTAが編成する通学班に入れないのは、子への教育的配慮という点で問題があるのではないか」などだ。
各地の教委や自治体は従来、独立した任意団体のPTAに対して、積極的な介入を避ける傾向にあった。一歩進んだ例としては、埼玉県やさいたま市大分県杵築市の教委で学校長向けにPTA活動に関する注意事項などの通知を出しているが、理想的な対応を示すことに重点が置かれてきた。
そうした中、大津市教委の手引には、当初、校長からは「同じ市内でも地域により実情が異なる」など戸惑いの声もあったという。しかし、同市小学校長会の高木悟会長は「子どもや保護者がつらい思いをすることはあってはならない。手引は教育者が知っておくべき内容」と受け止める。
同市教委には八日時点で、全国十九の市教委などから問い合わせがあった。市教委生涯学習課の押栗雅則課長は「毎年役員が入れ替わることもあり、保護者が改革するのは難しい。校長が経験に基づいて事例を紹介したり解決案を提示したりする必要がある。特に任意加入の説明と入会届の提出、非加入家庭の子への配慮は重要」と言う。
PTA問題に詳しい文化学園大の加藤薫教授(日本文化論)は「事前の調査で現場の状況を把握した上で、陥りがちな対応について具体的な評価を示している」と評価する。同市内の小学校に子どもが通う男性(54)は「不適切な運営があった場合に、保護者が声を上げる際の参考になる。新年度の役員選考や入学説明会では、手引にのっとった対応をしてほしい」と話す。

※手引全文をサイトで読めます。
「東京すくすく 考えようPTA」https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/
PTAに対する意見や体験談も募集しています。メール=seikatut@tokyo-np.co.jp=件名に「考えようPTA」と記入を。

組み体操、国連が審査へ 子どもの権利条約委 「危険」報告書受け - 東京新聞(2019年1月13日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201901/CK2019011302000115.html
https://megalodon.jp/2019-0113-1002-33/www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201901/CK2019011302000115.html

ジュネーブ=共同】日本の小学校などの運動会で行われている組み体操の危険性について、国連の「子どもの権利条約」委員会が、傷害などからの保護を定めた同条約に違反しているとの指摘を受け、今月始まる対日審査で審査対象とすることが十二日分かった。
日本の人権団体「ヒューマンライツ・ナウ」が、人間ピラミッドなどの組み体操は「極めて危険で重大な事故も起きているのに、日本政府は子どもを守る方策を十分に講じてこなかった」とする報告書を提出し、委員会が受理した。報告書は組み体操の実施見直しを日本政府に勧告するよう委員会に求めている。
審査は日本の条約履行状況を点検するのが目的で、開催は二〇一〇年以来となる。委員会は今月十六、十七日の審査会合などを経て、二月上旬に勧告を公表予定。関係者によると、審査対象は子どもの貧困やいじめ問題など多岐にわたり、最終的に組み体操問題が勧告に盛り込まれるかどうかは審議次第という。
報告書によると、一五年に大阪府八尾市の中学で組み体操が崩れ複数の生徒が負傷する事故があり、危険性を巡る議論が起きた。当時年間八千件以上の事故が起きていたとされ、スポーツ庁は一六年、事故の防止に関する方針を都道府県教委などに通知。廃止に踏み切る自治体もあったが全国的な動きにはならなかった。

子どもの権利条約> 18歳未満の全ての人の保護と基本的人権の尊重を目的とする国際条約。1989年の国連総会で採択、90年に発効した。子どもへの「差別の禁止」「虐待の禁止」などを規定。児童を保護対象でなく、権利を持つ主体と認めている点が特色。日本は94年に批准した。2018年12月現在の締約国・地域数は196。締約国は条約の履行状況の審査を受ける義務があり、日本の審査は10年以来となる。 (共同)

週のはじめに考える 集ってつながる幸せ - 東京新聞(2019年1月13日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019011302000161.html
https://megalodon.jp/2019-0113-1005-13/www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019011302000161.html

ひとつ屋根の下で人と人がつながる。幸せを感じませんか。他人とのかかわりが希薄になったといわれる今、そんな地域の輪の大切さを見直したい。
パッと弾(はじ)ける笑顔に、こちらも優しい気持ちで満たされました。
富山市NPO法人「このゆびとーまれ」が運営するデイサービス施設を訪問した時のことです。迎えてくれた知的障害のある女性職員の笑顔が忘れられません。
施設で利用者の世話を焼いています。必要とされるうれしさと自信にあふれていました。
民家を使った温かみのある施設です。デイサービスは、例えば介護保険制度なら対象は高齢者になるのですが、ここは違います。
利用者は赤ちゃんから高齢者まで、障害の有無に関係なく一緒に過ごしています。子どもたちの笑顔は高齢者を元気にする=写真。障害者は施設の利用者としてだけでなく貴重な働き手でもあります。
高齢者は介護施設、障害者は障害者施設、子どもたちは学童保育などで過ごす。これが行政の制度です。でも、みんな地域で生活する住民です。制度が縦割りのために、知らぬ間に住民も分断されて生活していたと気づきました。
ケアが必要なら誰でも受け入れる。もっと顔を合わせてつきあえる場があることが自然です。
そう確信してこの施設を始めたのが看護師でもある理事長の惣万佳代子さんです。一九九三年、同僚の看護師二人と勤務先の病院を辞め私財を投じて開きました。

◆広がる富山型の共生
その理由は明快です。「看護師は倒れている人を、名前が分からなくても助けます。福祉もそれと一緒だと思ったんです」
「行政からはなんで制度に当てはまったことをしないのかとすごく怒られました。でも私たちは制度は人間に合わせるもの、反対じゃないかと考えました」
辛抱強く行政を説得し制度の縦割りの壁を破りました。施設は財政支援を得ただけでなく障害者の就労モデルにもなっています。
この共生型施設は「富山型」と呼ばれ、今や全国で二千事業所を超えています。惣万さんと同じ思いの人が各地にいる証しです。
行政制度の外で「つながる場」づくりを目指す動きもあります。地域の子どもたちに温かい食事や居場所を提供する「子ども食堂」の活動は二〇一二年が始まりとされ、この六年で全国で二千二百カ所を超えた。年間延べ百万人以上の子どもたちが地域のぬくもりに包まれています。
社会では単身世帯が増え家族の機能は弱くなりました。地域コミュニティーも消え、非正規雇用の増加で会社という組織への帰属意識も薄まった。都市部では保育所建設が地域で反対される。隣人との断絶が進み貧困が広がり分断の溝を深くしています。
息苦しい限りです。
「人々の関わりが希薄になる中、接点を増やしたいとの思いが広がった結果」。子ども食堂の実態調査をした社会活動家の湯浅誠さんは、その急増ぶりに驚きます。人々の心に積もっていた分断への危機感が各地で呼応し、今や地域の人が集う場になっています。
人がつながるには、支える側の存在だけでは成り立ちません。もうひとつ大切な条件があります。困っている人が「助けてほしい」と堂々と声を上げられて初めてその手をつかむことができる。
ところが、今は他人の困難に思いを寄せる余裕のない自己責任ばかり問われ、助けを求めづらくなっています。それが心配です。
惣万さんの元へは実にさまざまな人が気兼ねなく支援を求めてきます。依存しない生き方なんて誰もできないはずです。「頼り頼られる関係」。これが自然です。

◆もっと頼っていい
だから、周りの人にもっと頼っていい。頼られてうれしそうな惣万さんを見て強くそう思います。
生身の人間なら相手の体温を感じ、気持ちを共有することで安心を得ます。今後、外国人が増えれば一層、それが大切になります。
つながるための強い連帯は地域の立て直しから始まる。そう考える人は増えていると信じたい。
「このゆびとーまれ」を後にしようとした時、一年生でしょうか黄色の帽子をかぶったランドセル姿の小学生が来ました。これから子どもたちも加わり、施設は最もにぎやかな時間を迎えます。みんなの笑顔が浮かんでくるようです。

政府、説明から「国際法」削除 米軍に国内法不適用根拠 - 朝日新聞(2019年1月13日)

https://www.asahi.com/articles/ASM1F00YZM1CUTFK022.html
http://archive.today/2019.01.13-021400/https://www.asahi.com/articles/ASM1F00YZM1CUTFK022.html


米軍が日本で活動する際のルールを定めた日米地位協定に関し、政府は日本の法律を米軍に原則適用しないと説明する理由に国際法をあげることをやめた。国内法の適用による基地問題解決を求める声が強まるなか、適用しない根拠となる国際法を示せないことへの批判をかわす狙いだ。
政府は1970年代ごろから国会で「一般国際法上、外国軍隊には特別の取り決めがない限り接受国の法令は適用されず、日本に駐留する米軍も同様」と答弁してきた。外務省のホームページにある「日米地位協定Q&A」にも明記していたが、11日に修正した。
修正後は「一般に、外国軍隊や構成員等は個別の取り決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、公務について受け入れ国の法令の執行や裁判権等から免除される」とし、米軍に国内法を原則不適用とする理由から「国際法」の言葉を削った。

変更前の説明に対し、日本弁護士連合会は2014年の意見書でそうした国際法はないとし、「領域主権からして米軍にも日本法令適用が原則」と表明。地位協定に関する米政府の諮問委員会も15年の調査報告書で、受け入れ国の法適用が国際法の原則としている。
野党は国会などで政府の立場を「被占領国当時の日米関係」と批判。沖縄県も国内法の制限が米軍機の飛行などに及ばないことを問題視しており、政府は地位協定への反発が強まらないよう説明の変更を決めた。

ただ、外務省は説明の変更について「批判をふまえわかりやすくしたが、『原則不適用』の根拠となる国際法があるという見解は変えていない」とする。(専門記者・藤田直央)

日米地位協定Q&A - 外務省

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/qa03.html

問4:米軍には日本の法律が適用されないのですか。
(答)
一般に、受入国の同意を得て当該受入国内にある外国軍隊及びその構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務について、受入国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられています。すなわち、当該外国軍隊及びその構成員等の公務執行中の行為には、派遣国と受入国の間で個別の取決めがない限り、受入国の法令は適用されません。以上は、日本に駐留する米軍についても同様です。
ただし、米軍や米軍人等が日本で活動するに当たって、日本の法令を尊重しなければならないことは当然であり、日米地位協定にもこれを踏まえた規定が置かれています(第16条)。
なお、これはあくまでも公務執行中について述べたものであり、当然のことながら、公務執行中でない米軍人等、また、それら家族は、特定の分野の国内法令の適用を除外するとの日米地位協定上の規定等がある場合を除き、日本の法令が適用されます。

自民系衆院議員の作成資料に県民投票「否決」への道筋 勉強会で配布 - 沖縄タイムス(2019年1月13日)

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/371198
https://megalodon.jp/2019-0113-1007-34/https://www.okinawatimes.co.jp:443/articles/-/371198

名護市辺野古の新基地建設のための埋め立ての賛否を問う県民投票について、沖縄タイムスは12日までに、自民系衆院議員が作成し、保守系議員を対象にした勉強会などで配布された複数の資料を入手した。地方自治法(地自法)の解釈を示し、県の見解を否定する部分もある。住民から議員個人への損害賠償請求には「『門前払い』になる」と想定し、関連予算を否決することに対する議員の不安を払しょくする内容になっている。資料は予算案を否決する根拠となった可能性がある。
自民党関係者によると、弁護士資格を持つ宮崎政久衆院議員が作成した。宮崎氏は12日、取材に「内容は後日紹介したい。レジュメはごく一部で、勉強会の中では義務的経費か、そうでないかなど、いくつかの考え方を説明した。それを聞いて、決めるのは当然、議員個人である」と答えた。
資料を受け取ったある自治体の議員は「否決にはどうすればいいか、と協議している時に配布された。宮崎氏が精力的に動いていると聞いた」と話した。
資料では、関連予算を議会が否決した場合、地自法では市町村長が予算案を「執行できる」のであって、必ずやらなければならないわけではなく、「これに反して市町村長が予算案を執行することは議会軽視であり、不適切である」と展開している。
実際に市議会が予算案を否決したことで、県民投票に不参加を表明した市長は一様に「議会の意向を尊重する」と理由に挙げており、この意見が反映された可能性がある。
一方、昨年12月作成の別の資料では、議会が関連予算を否決した場合、「住民に対して損害賠償の責任を負うか」との項目では、「県民投票の結果に法的拘束力がない」「地自法で長と議会の『二元代表制』が採用されている」「県と市町村は対等な立場だ」と強調。「原告の法的利益、当事者適格を考えれば住民訴訟うんぬんは法的にあり得ない。たとえ提訴されても『門前払い』になると思慮する」と説明している。
県民投票の関連予算では、沖縄、うるま、宜野湾、宮古島、石垣、与那国の6市町議会で否決後、市町長が再議に付したものの二度目も否決。外間守吉与那国町長は「(不参加では)民主主義が軽々に扱われる」と経費支出を決定。態度保留のうるま市を除く4市長は「議会の意向を尊重する」と不参加を表明している。

関連サイト)

県民投票「全県実施で真の民意を」 署名活動の若者ら訴え - 琉球新報(2019年1月13日)

https://ryukyushimpo.jp/news/entry-860619.html
https://megalodon.jp/2019-0113-1010-06/https://ryukyushimpo.jp:443/news/entry-860619.html

名護市辺野古の新基地建設に伴う埋め立ての賛否を問う2月24日の県民投票を巡り、宮古島、宜野湾、沖縄、石垣の4市の首長が不参加を表明するなど全市町村での実施が困難な状況になる中、実現に向け署名活動に奔走してきた若者たちは有権者を置き去りにしたまま投票日を迎えることに危機感を募らせている。11日、「辺野古」県民投票の会と共に活動してきた普久原朝日さん(24)ら若者の有志は急きょ、全市町村で実施するよう求める要請文を玉城デニー知事らに手渡した。若者たちは強く訴える。「全市町村で等しく公平に実施されてこそ意義がある」
「連日報道されている県と反対自治体の攻防は、私たちの意図や本質から少しズレている」。普久原さんはこう感じてきた。10日夜、署名活動に取り組んできた仲間らとの飲み会では、話題が県民投票に集中し、抱えていたもどかしさが爆発した。2月24日の期日にこだわらず、全有権者が参加し、真の民意を問う場にしてほしい―。自分たちの声を届けようと、要請文をまとめた。「LINE(ライン)」で情報を拡散し若者グループに呼び掛けると、真夜中にもかかわらず60人以上から賛同の返信が届いた。賛同者の思いを預かり普久原さんは玉城知事と県議会の各会派に要請文を手渡した。
県民投票を求める署名は、辺野古埋め立てへの賛否を超えて9万筆以上が集まった。普久原さんは「沖縄の未来を自分たちで築き上げたいという思いは、県民の共通認識ではないだろうか」と投げ掛ける。実施に難色を示す自治体に「市民の思いを受け止め、原点に立ち戻って考えてほしい」と訴える。県に対しても「一人一人の参政権を大事にして。2・24ありきではなく最善策を模索し続けてほしい」と理解を求めた。與那覇沙姫さん(34)も「県民投票は自分たちの未来を決めるスタートライン。県民投票を成功させ、誰もが自由に意思表示し、対話できる沖縄をつくりたい」と強調する。沖縄の将来は県民全体で決めたいと、若者たちは行動をすることを諦めない。 (当銘千絵)

辺野古土砂変更 国に工事をする資格ない - 琉球新報(2019年1月13日)

https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-860604.html
https://megalodon.jp/2019-0113-1012-52/https://ryukyushimpo.jp:443/editorial/entry-860604.html

米軍普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古の新基地建設で、沖縄防衛局が埋め立て承認申請で県に示した配分割合とは違う土砂を海域に投入していた疑いのあることが分かった。
防衛局は2013年に県に提出した承認申請の文書で、埋め立て用土砂は岩石以外の砕石や砂などの細粒分を含む割合を「概(おおむ)ね10%前後」と記していた。県に対しても「海上投入による濁りを少なくするため、細粒分の含有率を2〜13%とする」と説明していた。
ところが防衛局は17年に業者に発注した際、細粒分の割合を「40%以下」と指定している。申請文書より4倍も割合を拡大していた。それを裏付けるように、昨年12月に土砂が投入された際、青い海が褐色に濁るのが確認された。赤土など粘土質の土砂が多く含まれているとしか思えない。
他にも防衛局が県に示した資料には不可解なことが散見される。
土砂の成分を示す検査結果の文書には検査日が16年3月のものも含まれていた。県によれば1年以内の検査結果が一般的だ。なぜ3年近く前の結果を提出したのか。
これだけではない。業者が防衛局に出した土砂の性質を示した資料では、土砂は七つの鉱山から搬出していることが示されている。ところが沖縄防衛局が県に提出した検査結果は安和鉱山だけしかない。県が「不適切な結果報告書だ」と指摘するのは当然だ。
県は昨年12月の土砂投入直後、防衛局に対して土砂の検査結果に疑義があるとして、投入中止と立ち入り検査に応じるよう求めた。ところが防衛局は「環境に問題を生じさせる工事はしておらず、投入を中止すべき理由はない」と回答し、県の要求を拒否している。説明責任を果たしていない。
県は今月11日、実際に投入されている土砂の調査を提出するよう防衛局に求めた。18日の期限までに納得できる説明がなければ、土砂投入は中止すべきだ。
防衛局はこれまでも手続きを踏みにじって工事を強行してきた。土砂搬出場所に予定していた本部港が台風の影響で使用できなくなると、予定になかった名護市の琉球セメントの桟橋を搬出場所として使用した。
またK9護岸に海上搬送した資材を陸揚げしている。これも予定外使用だ。埋め立て工事の順序も承認願書とは違っている。大浦湾側の最奥部から護岸工事を始めることになっていたが、実際は水深が浅い辺野古側の海を護岸で囲み、土砂投入を始めている。県は変更承認が必要だと指摘しているが、防衛局は必要ないと応じていない。
あまりにずさんだ。これで法治国家といえるのか。もはや国には辺野古新基地建設の工事をする資格はない。

憲法の骨抜きあらわに 「ゴーン劇場」が示したこと  勾留理由開示(上) - 共同通信(2019年1月11日)

https://this.kiji.is/456296023422223457?c=39546741839462401
http://archive.today/2019.01.13-010517/https://this.kiji.is/456296023422223457?c=39546741839462401

法廷にいた人たちに疑問や不満はなかったのだろうか。カルロス・ゴーン日産前会長の勾留理由開示の法廷のことだ。
憲法に根拠を持つ重要な人権保障の手続きだが、報道を見る限り、無実を訴えるゴーン前会長ばかりがクローズアップされた。
勾留理由開示という看板に偽りがないなら、この法廷の主役は明白だ。勾留を認めた裁判官である。その人が語る主題は「勾留を認めた理由」でなければならない。では裁判官は何をどのように語ったのか。
映像の中継はないから、新聞各紙を読み比べた。ところが主役であるはずの裁判官の姿は、ゴーン前会長の陰に隠れ、なかなか見えてこない。
裁判官に関連した記述で比較的詳しいものを拾ってみる。まず読売新聞1月8日夕刊1面。

― 多田裁判官はこうした容疑を説明した上で、勾留理由について「事件の内容や性質、被告の供述などから、被告が関係者に働きかけて証拠隠滅を行う恐れがある」と説明。「国外にも生活拠点を置いていることから逃亡の可能性も疑われる」とも述べた―
裁判官の説明は形式的だ。さらなる追及にはどう答えたか。朝日新聞夕刊の1面。

―一方、ゴーン前会長の弁護人は多田裁判官に対し、逮捕容疑について損害を与えたと疑う根拠などを明らかにするよう求めたが、多田裁判官は「捜査中の事件でもあるので、明らかにできない」と答えた―

各紙とも主役と主題はそっちのけで、ゴーン前会長の陳述に多くのスペースを割いている。中にはゴーン前会長の陳述全文を掲載した新聞もあり、無実を訴える「ゴーン劇場」のおもむきを呈した。
ここで法の原則を確認したい。憲法34条を引く。
「何人も、理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留または拘禁されない。また、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人およびその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない」(一部の漢字を平仮名に、旧仮名遣いは現代新仮名遣いに改めた)
後半の「要求があれば、その(拘禁の)理由は、直ちに本人およびその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない」という文言が、勾留理由開示の直接の根拠となっている。これを受けて刑事訴訟法82条から86条は、請求者の範囲などを定めた。開示法廷の内容については84条が次のように規定する。

第1項 法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。

第2項 検察官または被告人および弁護人ならびにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。
これを見て、今回の勾留理由開示の手続きは何の問題もないという人もいるだろう。

だが裁判官が告げたという容疑事実は、この事件に多少関心を持つ人なら誰でも知っている内容だ。逃亡や証拠隠滅の恐れというのは、勾留の要件として同じ刑訴法に定められている事項そのものである。裁判官がそのように判断していることは、勾留を認めたという事実から明白なのだ。
憲法がわざわざ、公開の法廷で勾留理由開示を行えと指示したのは、そんな形式的なことをさせるためではない。当該事件について具体的に、なぜ容疑があると判断したのか、どのような事情から証拠隠滅や逃亡の恐れがあると認定したのかを示さなければならない。
少なくともゴーン会長が無実だと力説したのだから「いや、あなたの容疑性は相当高いですよ」などと反論し、最低限の根拠を示さなくてはならないだろう。それが憲法の求めていることだと思う。
「逃亡の恐れがある」というのも、常識的に見ておかしい。あれだけ有名で顔も知られている人が逃げ隠れできるだろうか。もし自由を取り戻したら、ルノーのトップとして、あるいは日産の取締役として、まず権力闘争に決着をつけようとするのではないか。
そのような当然の疑問に裁判官は一切、答えなかった。
勾留理由開示の手続きは司法官僚によって骨抜きにされ、一般的にこのような形で虚しく行われている。この手続きを知らなかった人も多いはずだ。制度が形骸化しているから、使う人がほとんどいない。勾留された人に、弁護士がこの権利があることを伝えないケースさえあるという。
読売新聞の1月8日夕刊社会面が、今回のいきさつを伝えている。年末に弁護士がこの手続きを提案し、ゴーン前会長が「そういう制度があるなら利用したい」と意欲を示したという。
3回目の逮捕まで制度を知らせていなかったことには疑問を持つが、それでも利用できて良かった。
社会から隔離されていたゴーン会長が、人々に向けて自分の言葉で無実を訴えることができたから。そして私たち市民にとっては、日本の刑事司法の問題点がまた一つ、はっきりと示されたから。(47NEWS編集部、佐々木央)

萬平さんも屈した 「人質司法」が変わらぬわけ 勾留理由開示(下) - 共同通信(2019年1月12日)

https://this.kiji.is/456337004541035617?c=39546741839462401
http://archive.today/2019.01.13-010333/https://this.kiji.is/456337004541035617?c=39546741839462401

「よんぱち・にーよん・とーか・とーか」。カルロス・ゴーン日産前会長の勾留理由開示の報道で、30年以上前の入社直後に覚えた“呪文”を思い出した。それと一緒に暗記したのは「巡査」から始まり「警視総監」で終わる警察官の階級だった。

報道機関に入社した新人記者の多くは、まず警察を担当する。いわゆる「サツ回り」だ。「よんぱち・にーよん・とーか・とーか」は、被疑者が警察に逮捕された場合の警察・検察の“持ち時間”である。
警察は逮捕から48時間以内に被疑者の身柄を検察庁に送り、検察官は24時間以内に裁判所に勾留請求し、勾留は10日間ずつ2回認められる。それぞれの節目で起訴されたり、釈放されたりすることがあり得るので、取材の必須ポイントとなる。
記者生活がサツ回りから始まること自体を「権力寄りの姿勢や発想になじんでしまう」などと批判する人も多い。だが、サツ回りが権力監視の姿勢や権力との距離感を学ぶ場だとしたら、初歩の段階で警察を担当する利益はむしろ大きいはずだ。最も直接的に人権を抑圧することのできる機関だから。
そのように抗弁するためには、人権を奪うことの重大性と、人権を保障するシステムの大切さを知ることが前提となる。警察や検察の持ち時間も、捜査当局の仕事を制限しているのでなく、被疑者の人権を守る仕組みとして理解されるべきなのだ。
ところが、なかなかそうはならない。それはメディア組織が総じて、少数者・弱者に目を向けず、その実情に迫る姿勢に乏しかったことに起因する。苦い自省を込めてそう思う。事件における少数者・弱者とは、異論があるかもしれないが、被害者と加害者(または被疑者・被告・受刑者)である。もちろん両者の親族も含まれる。
身柄を長期にわたって拘束する日本の「人質司法」が変わらないのも、人権に対して鋭敏でないメディアのありようが大きな要因なのではないか。
被疑者の実情とはどのようなものか。逮捕されると連日、厳しい取り調べを受ける。取り調べのない時間も、24時間の監視下に置かれる。それもつらいが、日常の人間関係や社会的な関係から切り離されることはもっと過酷かもしれない。
外部との通信や交流は遮断、または制限される。接見禁止処分が付けば、家族とも面会できない。ゴーン前会長は1月9日に高熱を出した。心配する妻キャロルさんは「(最初の逮捕日から)彼と連絡を取ることを許されていないので、私の情報は報道だけに限られている。日本の当局は彼が診療所に運ばれたのか教えてくれないし、拘置所の医療関係者と話させてもくれないだろう」という声明を出した。
自分の身にそんなことが起こったら、とても耐えられそうにない。早く出してもらえるなら、何でも認めてしまいそうだ。それより先に心身に異常を来すかもしれない。実際そういう人が少なくないので、精神医学には「拘禁反応」という診断名もある。
こうした強制捜査は制限的であるべきだというのが法の精神だ。本来、捜査は「任意」が原則なのだ。だから逮捕や勾留については、法律で要件や手続きが厳密に定められている。だが、身柄の拘束が長期化するケースは後を絶たない。最近では学校法人「森友学園」の前理事長、籠池泰典被告と妻諄子被告の299日という例もあった。

NHKの連続テレビ小説まんぷく」の年末最後の回では、萬平さんがこの「人質司法」に屈した。国を相手にした訴訟(正当性は萬平さんの側にある)を取り下げたら釈放してやるという取引に応じたのだ。ふくちゃんの説得によって。
専門家の中には、これは人質司法ではないと言う人もいるかもしれない。人質司法はふつう、被疑者の身柄を長期拘束することによって、捜査当局が自らの主張・立証に有利な供述を引き出すことを指す。最悪の結果は虚偽自白による冤罪である。
まんぷく」のケースは、取り調べ段階ではなく服役中であること、取引の内容が供述ではなく訴訟の取り下げであることなどが、上記の説明とは異なる。だが、人質司法は法律用語と違って厳密な定義があるではない。身柄を拘束することで、当局側が被疑者・被告人・受刑者らと有利な取引をする。広義ではそうとらえていいだろう。
さて「まんぷく」のこの回を見たみなさんはどう感じただろう。
正義を貫くべきなのに屈服したのは不満だと思う人、自由の回復を最優先するふくちゃんの説得にうなずく人、あるいはこのような理不尽な取引を強要する権力側に憤る人…。
だが、さして怒りも覚えず、ドラマの一場面として通り過ぎてしまったとしたら、それこそ人質司法を許してしまうことにつながっているかもしれない。(47NEWS編集部、佐々木央)

東京五輪招致・贈収賄疑惑 竹田JOC会長捜査報道、“黒幕”電通の重い責任 - Business Journal(2019年1月12日)

https://biz-journal.jp/i/amp/2019/01/post_26260.html

一部フランスメディアは、2020年の東京五輪パラリンピックの招致をめぐり、フランス司法当局が日本の招致委員会委員長だった竹田恒和JOC日本オリンピック委員会)会長への捜査開始を決定したと報じた。これを受け竹田氏は11日、以下コメントを発表した。

「フランス・ルモンド紙の本日の記事に基づき私が起訴されたとの間違った情報が発信されているようですが、記事にはそのような記載はありませんし、またそのような事実もありません」

「フランス当局が調査している国際陸上競技連盟の前会長であるラミン・ディアク氏、その息子パパマッサタ・ディアク氏とブラックタイディングス社代表のタン氏の一連の疑惑捜査の件で、私は、東京2020年招致活動に関し、その調査協力として担当判事のヒアリングをフランス・パリにて受けました」

「招致委員会は、ブラックタイディングス社とのコンサルタント契約に基づき正当な対価を支払ったものであり、贈賄にあたるような不正なことは何も行っていないことを私は説明いたしました」

竹田氏は15日に会見を開き、改めて経緯の説明を行う予定だが、東京五輪招致をめぐる贈収賄疑惑については、2016年の段階でフランス当局が捜査を進めており、当時、竹田氏も国会に参考人として呼ばれ説明を行っている。

問題となっているのは、招致委員会によるブラックタイディングス社(BT社/シンガポール)への支払いについてだ。招致委員会は五輪招致活動の一環として、国際陸上競技連盟(IAAF)前会長のラミン・ディアク氏の息子、パパマッサタ・ディアク氏と関係が深いコンサルタント会社、BT社へ13年の7月と10月、計約2億数千万円を入金。招致決定が同年9月であることなどから、ディアク親子への贈賄が行われていたのではないかという見方が浮上していた。

「招致委員会がBT社に入金したカネが、BT社経由でディアク親子に渡っていたのではないかということで、贈賄の疑いが海外メディアなどで報じられてきました。フランス当局はラミン・ディアク氏をリオ五輪招致をめぐる収賄などの疑いで起訴しており、当局はその捜査の過程において、東京五輪招致をめぐる不正疑惑についても調べているようです。すでに竹田氏は昨年12月にフランス当局から事情聴取を受けているということですが、もし起訴されれば、世界的な大事件となるでしょう」(新聞記者)

電通の責任

BT社との契約については16年、馳浩文部科学相(当時)は「電通に勧められて招致委員会が契約を判断した」と説明しており、竹田氏も「電通に実績を確認した」とコメントしている。

「もし竹田氏が起訴されるような事態になれば、さまざまな疑惑が持たれているBT社をに推薦した電通の責任は重い。フランス当局の捜査が進めば、なぜ電通がBT社の存在に目をつけ、どのような意図でJOCに推薦したのかという点も、当然ながら追及の対象になってくるでしょう。
各界からの寄せ集め組織である招致委員会に五輪招致のノウハウがあるはずもなく、招致活動を実質的に取り仕切っていたのは電通です。また、東京五輪パラリンピック競技大会組織委員会(組織委)にも多くの電通社員が在籍し、その事実上の運営主体は電通といっていい。電通東京五輪に関する公式な広告宣伝活動、スポンサー獲得、五輪本番の運営に関するあらゆることについて、広告代理店としては1社独占で介在し、数千億円単位の利益を得るとみられます。国内では国民の目に晒されない、そうした“電通のための東京五輪”という実態が、もし竹田氏への捜査が行われれば、明らかになるかもしれません」
今後の展開が、気になるところである。(文=編集部)

電通「東京五輪買収」の物証 - (2018年3月号 BUSINESS [暴かれた極秘契約書])

https://facta.co.jp/article/201803002.html

仏検察が押収した電通国際陸連前会長の極秘契約書。そこに不可解な1500万ドル。ル・モンドと共同取材で入手。