(政界地獄耳)政府が誘導する「沖縄県民投票妨害」 - 日刊スポーツ(2019年1月10日)

https://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/201901100000093.html
http://archive.today/2019.01.10-013407/https://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/201901100000093.html

沖縄県議会で昨年10月に成立した住民投票条例に基づき2月24日、辺野古埋め立ての賛否を問う県民投票が行われる。ところが宮古島市宜野湾市沖縄市が投票事務を拒否する考えを示した。またうるま市議会は8日の臨時会で投票事務費用を否決したが市長の判断待ち。糸満市議会は同日の臨時会で事務予算を可決した。これでは県民なのに投票できない人とできる人が生まれてしまう。または市長の考えと市民が同じだということになる。そもそも市長が県民の投票権を奪う権利などないのではないか。これでは憲法14条1項が定める「法の下の平等」に反することになる。

★3市長が辺野古埋め立てに賛成しようが、県民の意思を問うている時に自らの意思と違うから協力しないなど法律は想定していない。そもそも県民投票実施に向けて県内の市民で作る「『辺野古』県民投票の会」が条例制定を直接請求するため昨年5月から2カ月間、県内各地で署名を集め有効署名数は既定の4倍の9万2848筆に上った。つまり、県民の意思は既に示されているし、1日、同会が県民対象の電話世論調査したところ投票と回答した人が73・6%に、市長が不参加を表明している宜野湾市でも賛成は約73%だった。このように市長が反対しようとも市内に住む県民の反対票が上回る可能性があることを避けるため、総務省自民党や官邸が知恵を出したのではないかとおもわれている。

保守系3市長らの拒否権の行使は法的根拠の希薄ないかがわしい判断と言わざるを得ない。つまり市長がその善しあしに関わるべきことではないのだ。市長や市議会の判断で投票権が行使できなくなる状況に、市民が「投票権を奪うな」と声を上げるのは当然のこと。だが、この健全な地方自治を政府は後押ししてくれることはない。本来は県民投票の結果を見てから判断すべきことを政府は県民投票実施の妨害という形で誘導する。多分、県民投票での民意が明確に表れることを嫌っているのだろう。大きな政策のわりに小さくせこい対応にあきれる。(K)※敬称略

憲法論議 「上からの改憲」の無理 - 朝日新聞(2019年1月10日)

https://www.asahi.com/articles/DA3S13842493.html
http://archive.today/2019.01.10-000703/https://www.asahi.com/articles/DA3S13842493.html

「2020年を新しい憲法が施行される年にしたい」
安倍首相がこう語ったのは2017年の憲法記念日のことだ。首相は先日のNHK番組で「気持ちは全く変わりがありません」と述べ、憲法改正への意欲を改めて示した。
一方で、首相は「スケジュールありきでない」とも付け加えた。ならば、その言葉通り、期限を切って議論を進めようという姿勢は、もうやめるべきだ。
17年10月の衆院選で自民、公明両党が3分の2超の議席を維持すると、自民は9条への自衛隊明記など改憲4項目の具体化を急いだ。ところが昨年3月に財務省の公文書改ざんなどが明らかになると内閣支持率は低下。党内では「改憲どころではない」との空気が強まった。
首相は9月の党総裁選で3選を果たすと、国会での議論にてこ入れをしようと、下村博文氏ら自身に近い議員を憲法に関係する党や国会の要職に起用した。しかし、下村氏が「憲法議論をしないのは国会議員の職場放棄」と言い放ったことに、野党が反発。結局、昨年は年間を通じて衆院憲法審では実質審議は行われなかった。
その直接の原因は与野党の対立にあったとしても、首相をはじめ自民の「改憲ありき」の前のめりな構えに、国民の支持や理解が広がらなかったことが大きいのではないか。
首相は自衛隊明記にこだわるが、理由として強調するのは「自衛隊員の誇り」という情緒論だ。9条が改正されても自衛隊の役割は何も変わらないというなら、何のための改正なのか。朝日新聞が昨年の憲法記念日に合わせて行った世論調査で、53%がこの案に反対と答えたのも無理はない。
仮に多くの国民が改正の必要性を感じていたら、野党も議論に応じないわけにはいかなかっただろう。
昨年の憲法をめぐる動きを振り返ると、憲法に縛られる側の権力者が自ら改憲の旗を振るという「上からの改憲」が、いかに無理筋であるかを証明したといえよう。
昨年は、憲法改正国民投票を実施する際のテレビCMについて、法で規制すべきかどうかに改めて焦点があたった。自主規制が期待された日本民間放送連盟が、規制は困難と表明したからだ。
野党はCMを出す資金力の差が投票の行方を左右しかねないとして規制を求めている。自由闊達(かったつ)な議論と運動の公平性をどう調和させるか。多角的な視点から検討が必要な課題だ。

検察の個人情報リスト 過剰な収集は憲法違反だ - 琉球新報(2019年1月7日)

https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-857741.html
https://megalodon.jp/2019-0107-0949-23/https://ryukyushimpo.jp:443/editorial/entry-857741.html

強大な権力を持つ捜査機関によるプライバシーの侵害に当たるのではないか。
検察当局が企業などから膨大な個人情報を集め、本人の許可を得ず、捜査に活用していることが分かった。顧客情報を入手できる約290の企業や団体名に加え、その入手方法などを記したリストを作り、検察内部で共有している。
検察が取得している顧客情報は、公共交通機関や商品購入の履歴、位置情報、ICカード作成時に提出された運転免許証の写しなど、約360種類にも及ぶ。
対象企業も、クレジットカード会社、コンビニ、スーパー、量販店、交通各社、ポイントカード発行会社、携帯電話会社と、実に幅広い。
問題は、こうした複数の情報を組み合わせると、私生活が丸裸にされてしまう点だ。何を買ったか、いつどこにいたか―などが網羅的に把握できる。思想信条や趣味嗜好(しこう)、健康状態まで容易に分かってしまう恐れがある。
その入手に使われたのが、裁判所の令状を必要としない「捜査関係事項照会」だ。刑事訴訟法で定められており、捜査当局が官公庁や企業などに捜査上必要な事項の報告を求めることができる。
通常、捜査当局が対象者を強制捜査する際には、裁判所の令状が必要だ。憲法35条は、令状に基づかない住居や書類、所持品への侵入、捜索、押収を禁じている。さらに個々の捜索・押収ごとに令状が必要だと記している。
公権力による人権侵害を防ぐために、裁判所がチェックをする仕組みだ。個人のプライバシーや財産権は最大限に守られなければならない。
事件解決が目的なら、幅広い個人情報の収集は必要であろう。ただ、犯罪とは関係なく、捜査当局が目を付けた人物の個人情報を得ようとする危険性もある。捜査関係事項照会を必要以上に乱用すると、令状主義を定めた憲法に抵触する。
最高裁は2017年、捜査対象者の車に衛星利用測位システム(GPS)端末を取り付ける警察の捜査は違法だという判決を下した。情報の過剰把握と認めたのである。公権力による私的領域への侵入は抑制的であるべきだ。
しかし、現時点で捜査当局が個人情報をどう管理し、どう使っているかは全くうかがい知ることができない。
捜査関係事項照会で得た情報の扱い方について、第三者的機関がしっかりチェックできる仕組みが不可欠だ。法的規制も必要になろう。
一方で、企業側にも課題が残る。情報のデジタル化が進み、膨大な個人情報を結び付けることが容易になった。こういう時代だからこそ、企業は今まで以上にプライバシーを重視すべきだ。
顧客情報を本人の承諾も得ないまま安易に提供してしまうのは企業倫理にもとる。捜査機関に対しても毅然(きぜん)と対応することを求めたい。

木村草太氏が緊急寄稿 「県民投票不参加は憲法違反」 - 沖縄タイムス(2019年1月7日)

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/368131
https://megalodon.jp/2019-0107-0954-14/https://www.okinawatimes.co.jp:443/articles/-/368131

沖縄県名護市辺野古の新基地建設是非を問う県民投票について、下地敏彦宮古島市長が不参加を改めて表明するなど、県が全41市町村の参加を呼び掛ける一方、実施する方針の市町村は現時点で35にとどまる。県民投票の事務処理拒否は、憲法上も問題があると指摘する木村草太首都大学東京教授が本紙に寄稿した。
沖縄県議会で昨年10月に成立した住民投票条例に基づき2月24日、辺野古埋め立ての賛否を問う県民投票が実施されることになった。地方自治法252条の17の2は、「都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる」とする。今回の住民投票条例13条は、この規定を根拠に、投票に関する事務は「市町村が処理する」こととした。
なぜそうしたのかと言えば、投票所の設置や投票人名簿の管理は、国や県よりも地元に密着した市町村が得意とする事務だからだ。つまり、今回の事務配分は、各市町村に投票実施の拒否権を与えるためではなく、あくまで県民投票を円滑に実施するためのものだ。
しかし、宜野湾市宮古島市で、県民投票の事務処理を拒否する動きが進んでいる。この動きには、地方自治法・県条例のみならず、憲法の観点からも問題がある。
一番の問題は、憲法14条1項が定める「法の下の平等」に反することだ。一部の市町村で事務執行がなされないと、住んでいる場所によって「投票できる県民」と「投票できない県民」の区別が生じる。「たまたま特定の市や町に住んでいた」という事実は、県条例で与えられた意見表明の権利を否定するだけの「合理的な根拠」とは言えない。したがって、この区別は不合理な区別として、憲法14条1項違反だ。
この点、投票事務が配分された以上、各市町村は、その区域に居住する県民に投票権を与えるかどうかの選択権(裁量)を持つはずだとの意見もある。しかし、「県条例が、そのような選択権を認めている」という解釈は、県民の平等権侵害であり、憲法14条1項に反する。合憲的に解釈するならば、「県条例は、そのような選択を認めていない」と解さざるを得ない。
この点については、昭和33年(1958年)の最高裁判決が、「憲法が各地方公共団体条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法みずから容認するところ」との判断を示していることから、自治体間の差異は許されるのではないか、との疑問を持つ人もいるかもしれない。
しかし、この判決は、各自治体の条例内容の差異に基づく区別についての判断だ。今回は、各市町村が自らの事務について独自の条例を定める場面ではなく、県条例で与えられた県民の権利を実現する責任を負う場面だ。最高裁判例の考え方からも、地域による差別は許容されない。
さらに、平等権以外にも、問題となる権利がある。県民投票は、県民全てに開かれた意見表明の公的な場である。県民の投票へのアクセスを否定することは、憲法21条1項で保障された「表現の自由」の侵害と認定される可能性もある。さらに、憲法92条の規定する住民自治の理念からすれば、「県政の決定に参加する権利」は、新しい権利として憲法13条によって保護されるという解釈も成り立ちうる。
このように考えると、各市町村の長や議会には、県民の憲法上の権利を実現するために、「県民投票に関わる事務を遂行する義務」がある。議会が関連する予算案を否決したり、長が地方自治法177条の原案執行を拒否したりするのは、この義務に反する。訴訟を検討する住民もいると報道されているが、市町村が事務執行を拒否した場合、裁判所も厳しい判断をする可能性がある。
もちろん、「県民投票反対の市民の声を代表しなくてはならない」との責任感を持つ市町村長や議員の方々がいるのは理解できる。しかし、宜野湾市宮古島市にも、県民投票に参加したいと考える市民は多くいる。そうした市民の声にも耳を傾けるべきだろう。
ちなみに、県条例は棄権の自由を認めているから、県民投票反対の県民は、市長や市議会議員に代表してもらわなくても、棄権という形で抗議の意思を表明できる。市民全員に棄権を強制することは不合理だ。
前回の参議院議員選挙では、徳島県と合区選挙となった高知県で、大量に「合区反対」と書いた棄権票が投じられたことが話題となった。今回の県民投票でも、棄権票に「県民投票反対」と書いて、強い反対の意思を表示することもできる。宜野湾市で、千単位、万単位のそのような棄権票が出れば、大きな話題となるはずだ。
県民投票は、県民の重要な意見表明の機会だ。沖縄県内の市町村長・議会議員の方々には、ぜひ、県民の権利を実現する憲法上の義務のことも考えてほしい。(首都大学東京教授、憲法学者

きむら・そうた 1980年、横浜市生まれ。東京大学法学部卒業、同大助手を経て2006年から首都大学東京准教授、16年4月から教授。主な著書に「憲法の創造力」や共著「憲法の条件―戦後70年から考える」など多数。本紙に「憲法の新手」連載中。ブログは「木村草太の力戦憲法」。ツイッターは@SotaKimura。

各党首 改憲語る 首相「骨太」議論に期待 - 東京新聞(2019年1月7日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201901/CK2019010702000122.html
https://megalodon.jp/2019-0107-0950-05/www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201901/CK2019010702000122.html

安倍晋三首相は六日放送のNHK番組で、一月下旬に召集予定の通常国会で、与野党改憲論議が進むことにあらためて期待感を示した。「憲法は国の未来、理想を語るもの。日本をどういう国にするかという骨太の議論が国会で求められている。各党が考え方を持ち寄るべきだ」と語った。他党の党首からは、慎重な審議や、改憲の是非を問う国民投票法の改正を求める意見などが出た。 (木谷孝洋、柚木まり)
首相は、九条改憲を含む四項目の自民党条文案について「一昨年の衆院選で掲げ、勝利を収めた」と強調。二〇二〇年に新憲法施行を目指す考えについて「気持ちは全く変わらないが、スケジュールありきではない」と話した。首相の出演分は四日に収録された。

◆公明、慎重姿勢を崩さず
公明党山口那津男代表は、五月一日の新天皇即位や十月の消費税増税を念頭に「重要行事がめじろ押しの中、国民の合意を成熟させる努力は容易でない」と、首相の考えに重ねて難色を示した。

◆立民、国民投票制度優先
立憲民主党枝野幸男代表は、与党が昨年の臨時国会衆院憲法審査会を主要野党の合意なく開催したことを踏まえ「円満かつ建設的な議論をするという積み重ねでやってきたが、破壊された」と批判。「国民投票のテレビCMの全面規制を中心とした議論が最優先だ」と話した。
国民民主党玉木雄一郎代表も「まず国民投票法の改正案の議論をしっかりやるべきだ」と指摘。共産党志位和夫委員長は「憲法をないがしろにしてきた首相に憲法を変える資格はない。改憲にピリオドを打つ年にしたい」と強調した。
日本維新の会松井一郎代表は「各党が改憲案を持ち寄って真正面から議論すべきだ」と主張した。
自由党小沢一郎代表は、首相が目指す九条改憲について「国会で発議したいなら、やればいい。国民投票で賛成にはならない」と語った。希望の党松沢成文代表は憲法審で党の改憲案を説明すると話し、社民党又市征治党首は、国民の多くは改憲を求めていないと指摘した。 

自民案 自衛隊明記「9条の2」逐語点検 平和主義骨抜き表現だらけ - 東京新聞(2019年1月7日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201901/CK2019010702000123.html
https://megalodon.jp/2019-0107-0946-11/www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201901/CK2019010702000123.html


安倍晋三首相が、今年も改憲論議を国会に促していく姿勢を繰り返し示している。首相が国会への提示を目指す四項目の自民党改憲条文案のうち、首相が特に重視するのが、自衛隊の存在を明記する「九条の二」の新設。短い文章の中に、憲法の平和主義を骨抜きにする表現が驚くほど多く盛り込まれていると専門家は危ぐする。日本体育大の清水雅彦教授(憲法学)=写真=の指摘を基に「逐語点検」した。 (清水俊介)
自民党案は、戦争放棄をうたった現行の九条一項と、戦力不保持を定めた二項を維持した上で、九条の二の一項、二項を加える内容。一読すると、平和を守るため自衛隊を保持し、国会が統制するとだけ書いてあるように読めるが、清水教授は「非常に巧妙にできている条文」と注意を促す。
一つは「国及び国民の安全を保つため」。自衛隊の任務を「国の安全を保つため」とした自衛隊法三条と違い、「国民」が加わっているのがミソ。清水教授は「海外にいる国民の安全を保つためにも使える組織ということ。海外派遣しやすくなる」と懸念を示す。
さらに危ういのは「自衛の措置」。清水教授は、自民党憲法改正推進本部の資料に「自衛の措置(自衛権)」という説明があることに触れ「集団的自衛権も入っていると解釈できる」と指摘。他国を武力で守る集団的自衛権を巡り、安倍政権は安全保障関連法で「存立危機事態」に限って行使できるとしたが、自民党の条文案は限定しておらず「フルスペック(全面的)の集団的自衛権行使が憲法上可能」という。
「実力組織」に関しても、自民党内の議論では当初「必要最小限度の実力組織」とする案もあったが、採用されなかった。「自衛隊の活動に歯止めがなくなる」と清水教授。仮に今後、他党との調整で復活することがあっても、何が最小限度なのかそもそも曖昧と首をひねる。
自衛隊の最高の指揮監督者としての首相を「内閣の首長」と修飾したのも、自民党の意図が隠されているという。清水教授によると、首相が「内閣を代表して」自衛隊を指揮監督するとした自衛隊法七条は、閣議決定を前提とした表現。自民党の条文案は首相の権限を強化し、閣議決定を経ずに「首相の判断一つで自衛隊を動かせる」という。
自衛隊が「国会の承認その他の統制に服する」と定めた二項についても、国会承認は例示にすぎないと問題視。「行政側の組織による統制だとしたら、ほとんど意味がない」という。国会承認にしても、事前承認が原則になっていない。
清水教授は、自衛隊憲法に明記すること自体「自衛隊が公共性を帯び『徴用』がやりやすくなる」とも懸念。有事に国が民間の技術者や運輸業者を動員し、自衛隊や米軍に従うよう命じやすくなるとしている。

<安全保障関連法> 安倍政権が閣議決定した憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認や、他国軍への後方支援拡大を盛り込んだ法律。2015年9月に成立、16年3月施行された。密接な関係にある他国が攻撃を受けて日本の存立が脅かされる場合を「存立危機事態」と認定。他に適当な手段がないなどの「武力行使の新3要件」を満たせば、他国を武力で守る集団的自衛権を行使できると定めた。

通販生活の意見広告「9条球場」 - 通販生活(2018年12月31日)

日本民間放送連盟の「憲法改正国民投票のテレビCM量に関しては一切、自主規制しません」という理事会決議がとても気になります。

国民投票のテレビCMはイギリスやフランスのように「有料CM禁止」が公平でしょう。

今だって「意見広告」はどの局も禁止ですし。

9条改憲案提出で公明党が野党へ 自民+国民民主の改憲連合も - NEWSポストセブン(2019年1月5日)

https://www.news-postseven.com/archives/20190105_836422.html

亥年は「政変の年」と呼ばれる。御代がわりの2019年のニッポン政治に何が起きるのか──。
「今国会で改憲発議を急げ」
7月の参院選で3分の2を失うことを怖れた安倍晋三首相が1月召集の通常国会に9条改正の憲法改正案を提出すれば、自公連立という政権の枠組みが大きく揺れ始める。
日本経済新聞政治部記者で政治ジャーナリストの宮崎信行氏は「公明党の連立離脱」の場面を予測する。
「安倍首相が焦って参院選前に改憲発議を強行すれば当然、9条改正に慎重な公明党、支持母体の創価学会は反発する。自公は参院選選挙協力を組み、年末(12月21日)には5人の公明党の予定候補者が自民党本部で安倍首相から推薦証を受け取った。しかし、その場に同席した山口(那津男)代表は参院選候補予定者だが、まだ自民党の推薦を受けていない。もし安倍首相が通常国会改憲発議を強行しようとしたら、公明党は山口氏を先頭に大臣を引き上げ、連立解消に動くでしょう」
結党以来、「平和の党」を掲げてきた公明党は9条改憲に賛成しては4月に行なわれる統一地方選を戦えなくなる。連立離脱の決断は「3月まで」に迫られることになる。
だが、その場合でも安倍首相が改憲を思いとどまるとは考えにくい。そこで浮上するのが自民党と国民民主党との「改憲連合」だ。
公明党の離脱で3分の2を失えば、自民党公明党の“後釜”として、国民民主党を抱き込む可能性が出てきます。国民民主党は、政権批判だけではなく提案を重視するという『建設的野党』路線を掲げたから、もし安倍首相から直々に要請されたら、玉木雄一郎代表や泉健太政調会長らが舞い上がってしまい、少し暴走気味に連立入りしてしまうことが考えられます」(同前)
そうなれば、公明党抜きで衆参3分の2の新たな改憲勢力が生まれる。
週刊ポスト2019年1月11日号

改憲の国会発議「各党合意を」43% 参院選世論調査 - 東京新聞(2019年1月4日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201901/CK2019010402000110.html
https://megalodon.jp/2019-0104-1304-26/www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201901/CK2019010402000110.html

本社加盟の日本世論調査会は参院選統一地方選に向けた全国面接世論調査を昨年十二月八、九両日に実施した。憲法改正の国会発議に関し、時期や是非を尋ねたところ「時期にこだわらず各党の幅広い合意を形成するのが望ましい」との回答が43%に上った。今夏の参院選について、自民、公明両党と安倍政権下での改憲に前向きな政党や議員を合わせた改憲勢力が「発議に必要な三分の二以上の議席を占めた方がよい」は45%、「三分の二に達しない方がよい」が47%で拮抗(きっこう)した。
政府が十月に予定する消費税率10%への引き上げは「予定通り実施するべきだ」が39%。「引き上げるべきではない」33%、「先送りするべきだ」25%と割れた。改憲や消費税増税を巡り、有権者の見解が分かれている実態が浮かんだ。
参院選の結果は「与野党勢力が伯仲する方がよい」は53%で、「与党が引き続き過半数」の30%を上回った。「野党が過半数」は10%となった。
【注】小数点一位を四捨五入した。

平成と憲法 平和の時代を守らねば - 東京新聞(2019年1月4日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019010402000126.html
https://megalodon.jp/2019-0104-1258-20/www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019010402000126.html

平成は天皇陛下が「日本国憲法を守る」と述べて始まりました。平和であり続けた時代です。その源泉たる憲法とは何かを再確認したいときです。
一九八九(平成元)年一月九日。即位後に皇居・宮殿で行われた朝見の儀でのお言葉です。
日本国憲法を守り、これに従って責務を果たすことを誓い、国運の一層の進展と世界の平和、人類福祉の増進を切に希望してやみません」
天皇憲法を守ることは当然です。憲法九九条で「天皇又(また)は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ(う)」と定められているからです。

◆政府が暴走しないよう
憲法尊重擁護義務といわれる重要な規定ですが、大切なのは、この一文に「国民」の文字がないことです。これは日本国憲法が社会契約説に立っているからです。
世界史を見れば、政府は暴走する危険が常にあります。だから、憲法を守るよう命ぜられているのは政府であり、権力を行使する人だけなのです。権力を暴走させない役割が憲法にはあるのです。
天皇もその一人です。お言葉は憲法に従った宣言なのでしょう。即位の時のお言葉にもう一つ、注意すべきことがあります。同年二月十日の国会開会式でです。
「わが国は国民福祉の一層の向上を図るため不断に努力するとともに、世界の平和と繁栄を目指し、自然と文化を愛する国家として広く貢献することが期待されています」
福祉や世界平和、文化などのキーワードが示され、国会議員を前に「使命を十分遂行することを切に希望します」と述べました。
昭和天皇は在位の前半は激動の時代でした。陸海軍を統率する大元帥の立場は戦争と不可分です。

◆戦争のない時代に安堵
それを継ぐ天皇として、陛下はとくに平和への祈りを強く考えられたのではと推察します。国民の福祉も文化の国も、平和なしで成り立ちませんから…。
戦争の天皇でなく、平和の天皇でいられた喜びは、昨年十二月二十三日のお言葉でも明らかです。八十五歳の誕生日を迎え、陛下はときに涙声になりつつ、こう述べたのです。
「平成が戦争のない時代として終わろうとしていることに、心から安堵(あんど)しています」
そう、平成とは戦争のない時代だったと、後の世にも記憶されることでしょう。心から喜ばしい思いで万感胸に迫ったのではないでしょうか。共感を覚えます。
確かに即位の八九年という年はベルリンの壁が崩れ、旧ソ連と米国との冷戦が終わった節目にあたります。だから、これからは世界は平和を迎えるのではと、期待が膨らみました。
戦争とは他国の社会契約を攻撃することだという説があります。冷戦という戦争で、旧ソ連共産主義国家の社会契約は崩れ去り、ロシアという新しい国家の社会契約へと変更されたのだと…。
超大国の冷戦が終われば、必然的に世界の戦争も解消されるだろうと思われたのです。
実際には世界の平和は訪れませんでした。各地で民族紛争や宗教対立が起こり、テロによって、多くの犠牲者が生まれることになりました。今なお、多数の難民が苦しい日々を送っています。
しかし、日本は平和をずっと守ってきました。戦後七十三年間も戦争に加わることがありませんでした。これは世界的に希有(けう)な国であるのは疑いがありません。もちろん戦争放棄を定めた九条の力のゆえんです。
さて、その九条です。憲法尊重擁護義務を負った首相が自ら改憲を呼び掛けています。今年は改憲発議があるかもしれません。九条に自衛隊を明記する案です。
平和国家の外堀は、いつの間にか埋められています。特定秘密保護法集団的自衛権の行使容認、安全保障法制、「共謀罪」法…。米国から高額な兵器をどんどん購入し、防衛予算は膨れ上がる一方になっています。
政府自ら中国や北朝鮮の脅威をあおり、事実上の空母保有や先制攻撃ができる兵器も検討されるありさまです。もはや平和国家というより、アジア諸国からは好戦国に見えるかもしれません。

◆軍拡競争の末は戦争だ
その分、実は日本は危うい状態となるのです。軍拡競争の次に待っているのは戦争なのだと歴史が教えているからです。さらに九条まで手をつければ、戦争への道は近くなります。「九条を改憲しても何も変わらない」と首相は言いますが、要注意です。
軍縮と平和的外交という手段で平和を築ける知恵を人類は知っています。「戦争のない時代」を続ける努力が求められます。

憲法への岐路 空回りの改憲 民意に向き合う政治こそ - 信濃毎日新聞(2018年12月30日)

https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20181230/KT181228ETI090015000.php
http://archive.today/2019.01.01-011418/https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20181230/KT181228ETI090015000.php

宿願の実現へ、安倍晋三首相が一段と踏み込んだ姿勢を見せながら、改憲論議は広がらないまま1年が終わる。自民党は、自衛隊の明記をはじめ4項目の条文案をまとめたものの、国会には提示できなかった。
改憲は国会が発議し、国民投票で決める。国民が権利を実行するために、国会には改憲を議論する義務がある―。1月の参院予算委員会での安倍首相の答弁だ。
「義務」という強い言葉を持ち出して、政府の長である首相が国会に号令をかけるような発言である。自民党総裁と首相という立場の線引きを踏み越え、改憲を主導するかの姿勢は、その後も目についた。自衛隊の観閲式でも改憲への決意を述べている。
そもそも安倍首相の主張は根拠を欠く。憲法は、首相や閣僚、国会議員が憲法を尊重し擁護する義務を負うことを定めている。改憲の議論を国会に義務づけるような条文はどこにもない。
改憲の手続きについては、国会に発議を委ねる一方、内閣の権限には何も触れていない。本来、首相が関与する余地はないということだ。改憲を主張することは妨げられないにしても、国会への介入は避けなければならない。

<ないがしろにし続け>

首相の座に再び就いて6年。安倍政権は、憲法をないがしろにし続けてきたと言って過言でない。平和主義を変質させたことはその最たるものだ。
歴代政権が認めてこなかった集団的自衛権の行使を、憲法解釈を強引に変えて容認し、安全保障法制を成立させた。今年改定した防衛大綱の下では、事実上の空母も配備し、任務、装備ともに専守防衛からの逸脱が進む。
9条だけではない。沖縄では新たな米軍基地の建設が民意を顧みずに強行され、民主主義と地方自治が踏みつけられている。抗議する人たちを実力で排除し、逮捕者も相次ぐ状況は、政治的な意見の表明を封じるに等しい。
昨年施行された共謀罪法は、幅広い犯罪について、合意するだけで処罰を可能にした。公権力の刑罰権に縛りをかける人権保障の骨組みが揺らいでいる。
憲法に基づく野党からの臨時国会の召集要求をたなざらしにすることも繰り返された。国会の議論を軽んじ、数を頼んで押し切る独善的な姿勢も強まるばかりだ。

<首相の情念が際立つ>

自民党改憲条文案は、首相の意に沿って事を急ぐ間に合わせのものでしかない。党内でも議論は尽くされていない。国会に提示するのはもともと無理がある。
自衛隊の明記について安倍首相は、任務や権限は何も変わるわけではないと説明する。けれども、安保法制で自衛隊の任務、活動は既に大きく拡大している。
さらに、条文案の「必要な自衛の措置をとる」との文言は、必要最小限度の実力組織という制約を取り払い、集団的自衛権の全面的な行使を認めるようにも解釈し得る。戦力の不保持を定める9条2項が意味を失いかねない。
他の改憲3項目は、緊急事態、参院選の合区解消、教育の充実である。どれも憲法を改める理由は見いだせない。災害への対処は現行法で可能だ。緊急事態を憲法で定める必要はない。合区解消も定数是正や法改正で対応できる。
衆参両院の憲法審査会は今年、実質的な審議ができなかった。与野党の合意を重視してきた慣例に反する自民党の強引な姿勢に、野党は反発を強めている。連立与党の公明党も距離を置く。
それでも安倍首相は「2020年に新しい憲法を施行したい気持ちに変わりはない」と重ねて表明している。かねて現憲法を「みっともない」などと語ってきた首相の情念が際立って見える。

<主権者の意思を示す>

それは、国民が政治に求めるものとは懸け離れている。世論調査でも、力を入れてほしい政策の第一に挙がるのは、社会保障や景気・雇用である。期限を区切って改憲を目指す首相の方針に反対する人は半数を超す。改憲は優先すべき政治課題ではない。
来年は天皇の代替わりを挟んで統一地方選参院選がある。時間をかけて憲法を議論できる状況にはない。国や社会の根幹に関わる事柄を国会で十分話し合いもせず前に進めるわけにいかない。
国民投票法にも不備が目立つ。一つは運動資金に制限がないことだ。広告宣伝などで資金力に勝る側が有利になり、公正さを保てない恐れがある。改憲を発議する前提が整っていない。
憲法は、主権者である国民が国会や政府、司法、地方自治のあり方を定めたものだ。掲げられた理念、原則に立って、民意と人権を重んじる政治こそが求められる。それがおろそかにされ、改憲が無理押しされないか。年明け後も政権の姿勢を厳しく見つめ、主権者として意思を示したい。

全漁連「海への放出反対」 トリチウム水、再議論要求 - 東京新聞(2018年12月28日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201812/CK2018122802000134.html
https://megalodon.jp/2018-1228-0905-27/www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201812/CK2018122802000134.html

全国漁業協同組合連合会(全漁連)の大森敏弘常務理事が共同通信のインタビューに応じ、東京電力福島第一原発で汚染水を浄化処理した後に残る放射性物質トリチウムを含んだ水の処分について「海洋放出には反対だ。地上で保管を続けるべきだ」と述べた。政府や東電は海洋放出など複数の処分方法を検討しているが、全国組織の漁業者団体が反対姿勢を明確にしたことで処分方法の決定に向けた議論に影響を与えそうだ。
トリチウムの処理水については、政府の小委員会が海洋放出を含めた五つの処分方法の絞り込みに向けた検討を進め、海洋放出が有力視されている。大森氏はこれまで汚染水対策に「漁業者として協力できることは協力してきた」と強調した上で「結論ありきで強引に進めるなら、私たちとしても厳しく立ち上がらなければならない」と抗議する構えを見せた。また、今年八月にタンクに保管中の処理水で、取り除いたはずのトリチウム以外の放射性物質濃度が基準値を上回っていたことも判明。大森氏は「小委員会の議論の前提が崩れた」と指摘し、処理水を処分する選択肢に長期保管を加えた上で、議論し直すべきだと強調した。
トリチウムは人体への影響は極めて軽微とされ、通常の原発でも海に排出している。原子力規制委員会の更田豊志(ふけたとよし)委員長はタンクでの長期貯蔵が廃炉作業に影響を与えると懸念を示し、処理水を海洋放出するよう東電に求めている。
一方、福島県の漁業は試験操業が続き、本格再開に至っていない。海外では韓国や中国など二十五カ国、地域が福島県をはじめ幅広い地域の水産物や農産物の輸入の停止や規制を継続しており、風評被害が根強い現状がある。

9条俳句掲載 表現はまだ梅雨空の中 - 東京新聞(2018年12月28日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018122802000155.html
https://megalodon.jp/2018-1228-1018-04/www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018122802000155.html

憲法九条を詠んだ俳句が公民館の月報に掲載されない−。この問題は司法判断を経て、やっと掲載になる。単なる市側の事なかれ主義だったのか。今も表現の自由は曇りの中にあるのではないか。
<梅雨空に「九条守れ」の女性デモ>−。既にこんな俳句が世間で問題視される世の中になっていた。さいたま市の女性が二〇一四年に詠み、句会で優秀と認められた。慣例で月報「公民館だより」に掲載されるはずだった。
ところが、公民館側は拒否。理由は「世論を二分する内容で、掲載は公民館の公平性、中立性を害する」だった。女性は裁判に持ち込み、東京高裁は「思想、信条を理由に不公正な取り扱いをし、女性の利益を侵害した」と市側に賠償を命じた。最高裁でも今月、慰謝料は減額されたが確定した。
一四年とは政府が集団的自衛権の行使容認を閣議決定した年である。憲法学者から「違憲の疑い」が指摘された。誰もが危機を感じ、声を上げてよかった。その一人が俳人の故金子兜太氏だった。
九条俳句問題は、金子氏らが選者となって、本紙の読者投稿「平和の俳句」(一五〜一七年)が始まるきっかけになった。三年間に十三万句以上も寄せられた。
戦時中を知る金子氏は真っ先に「新興俳句弾圧事件」を思い出したという。例えば渡辺白泉の句が治安維持法違反になった。
<戦争が廊下の奥に立つてゐ(い)た>
この句と比べてみてほしい。九条俳句が排斥されるならば、現代もまるで暗黒時代と同様になってしまう。表現の自由憲法で保障されているはずが、役所の「公平性、中立性」の言葉で踏みつぶされるのだから…。
しかし、政治的中立性に幻惑され排除されるのは、九条俳句ばかりではない。護憲集会で公的な会場を貸さなかったり、行政主催の講演会で、護憲派ゲストを取り消したり…。不合理な動きだ。
原発や政権批判、米軍基地問題でもしかり。行政があまりに政治問題に神経質になっている。モデルのローラさんが沖縄の辺野古埋め立て反対の署名を呼び掛ける投稿をしただけで物議をかもす。なぜなのか。
自由社会でありえない横暴さがまかり通っている。公権力は政権の意向を忖度(そんたく)しているのか。それこそが問題なのに…。「戦争が廊下の奥に立っている」時代にも等しい空気が何とも息苦しい。

国会に説明なく、憲法軽視 IWC脱退 早大・水島朝穂教授 - 東京新聞(2018年12月27日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201812/CK2018122702000147.html
https://megalodon.jp/2018-1227-0942-23/www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201812/CK2018122702000147.html

日本政府のIWC脱退決定について、水島朝穂早大法学学術院教授(憲法学)は、憲法の観点から問題点を指摘する。

  × × × 

国際機関への加盟の根拠となる条約の締結について、憲法七三条は、事前もしくは事後の国会承認が必要としている。その趣旨からすれば、条約や国際機関からの脱退も国政の重大な変更であり、国会での議論抜きにはあり得ない。
だが、安倍政権はIWCからの脱退について、野党や国民にきちんとした説明をしないまま、臨時国会閉会後に決めてしまった。
国際機関からの脱退を内閣が勝手に行い、国会にも説明せず、記者会見もすぐに開かない。この「聞く耳を持たない」姿勢は一貫しており、安倍政権の「国会無視」「憲法軽視」の姿勢の到達点ともいえる。
憲法六六条が定める)内閣が国会に連帯して責任を負うという意味は、国民にきちっと説明するということだ。
IWCからの一方的な脱退は、憲法九八条が掲げる「国際協調主義」を捨て去る最初の一歩になりかねないと警鐘を鳴らしたい。

さいたま市、9条俳句掲載へ「作者の気持ちに配慮」 不掲載は違法との判決確定受け、女性に謝罪の方針 - 埼玉新聞(2018年12月26日)

 
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181226-00010000-saitama-l11
http://archive.today/2018.12.26-001559/https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181226-00010000-saitama-l11

憲法9条を詠んだ俳句の公民館だより掲載を巡り、作者の女性(78)が埼玉県さいたま市に慰謝料と俳句の掲載を求めていた訴訟で、同市の細田真由美教育長は25日、会見を開き、不掲載を違法と判断した東京高裁の判決が確定したことを受け「作者の気持ちに配慮する」として、女性に謝罪し、俳句を公民館だよりに掲載する市の方針を発表した。

9条俳句訴訟、さいたま市の賠償確定へ 最高裁、女性と市の上告退ける 女性、支援に感謝
訴訟を巡っては、同市大宮区の三橋公民館が2014年6月、「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」と詠んだ俳句を公民館だよりに掲載しなかったとして、作者の女性が15年6月、慰謝料や俳句の掲載を求めて市を提訴した。17年10月、一審のさいたま地裁判決は「思想や信条を理由に不公正な取り扱いをした」として、市に慰謝料5万円の賠償を命令。二審となる今年5月の東京高裁判決も不公正な取り扱いをしたと認め、「掲載しなかったことに正当な理由はない」と判断し、市に慰謝料5千円の賠償を命じている。女性が求める俳句の公民館だよりへの掲載については一審、二審とも退けており、市と原告双方が上告していた。
最高裁は今月20日付で、「本件上告を棄却する。本件を上告審として受理しない」との決定を下し、双方の上告を棄却。二審の東京高裁判決が確定していた。
細田教育長は、俳句の作者には公民館だよりに俳句掲載の請求権がなく、市に掲載義務がないとしつつ「作者の人格的利益を侵害したとして、損害賠償を命じた二審判決が確定した点を真摯(しんし)に受け止め、謝罪する」と表明。「作者の気持ちに配慮し、市のこれからの公民館のあるべき姿につなげたい」とし、できるだけ早い時期に、俳句を公民館だよりに掲載するとした。
市は今後、損害賠償金5千円と、遅延損害金の支払い手続きに入るとしている。