生業訴訟「最高裁判決」のまやかし部分を徹底解剖する(赤坂真理さん×馬奈木厳太郎さん) – 集英社新書プラス(2022年8月12日)

赤坂真理連載「なきものにされることへの物語り」第2回は、6月17日に出された、国と東京電力を相手取った「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟)など4つの裁判に対する最高裁判決について解説する。「国の責任を問えない」として原告敗訴の判断を示したこの最高裁判決について、生業訴訟の弁護団事務局長・馬奈木厳太郎弁護士が、傍聴席で裁判の様子を見ていた赤坂さんに、この判決の問題点を解説する。

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関連)

損害賠償請求事件(裁判年月日 令和4年6月17日 最高裁判所第二小法廷)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91242

判示事項
国が津波による原子力発電所の事故を防ぐために電気事業法(平成24年法律第47号による改正前のもの)40条に基づく規制権限を行使しなかったことを理由として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例

全文

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/242/091242_hanrei.pdf

原状回復等請求事件(裁判年月日 令和4年6月17日 最高裁判所第二小法廷)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91243

判示事項
国が津波による原子力発電所の事故を防ぐために電気事業法(平成24年法律第47号による改正前のもの)40条に基づく規制権限を行使しなかったことを理由として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例

全文

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/091243_hanrei.pdf