国の責任認めず 南洋戦国賠訴訟 原告団は控訴へ - 沖縄タイムズ(2018年1月24日)

http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/199552
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太平洋戦争中に旧南洋群島北マリアナ諸島)などで戦渦に巻き込まれた住民や遺族ら44人が国に対して謝罪と1人当たり1100万円の損害賠償を求めた「南洋戦国賠訴訟」の判決が23日、那覇地裁であった。剱持(けんもつ)淳子裁判長は「旧日本軍の戦闘行為は大日本帝国憲法下で起きており、国は民法上の不法行為責任を負わない」などとして請求を棄却した。住民側は判決を不服として控訴する。
判決理由で剱持裁判長は帝国憲法下では、国の権力的作用や統治権に関わる行為について、民法上の不法行為責任を否定する解釈が成立していたと指摘。1947年に施行された国家賠償法(国賠法)にも、解釈は引き継がれていると判示した。
住民側は国の戦争遂行によって生命や身体が危険にさらされ、被害を受けたとして、「公法上の危険責任」に基づいて国に賠償を求めていた。これに対し判決は「抽象的な概念で、賠償責任を基礎づけるものではない」と退けた。
「救済立法を成立させず、被害を放置した」として訴えていた国の国賠法上の責任については「援護法の適用対象は広がっており、原告が同法の適用を受けていないことは、憲法が定める『法の下の平等』に明らかに違反するとはいえない」とした。
判決後に、県庁記者クラブで会見した住民側の瑞慶山茂弁護団長は「法律の適用を誤った不当な判決だ。全ての民間戦争被害者を救済するために闘い続ける」と訴えた。