声明 日本学術会議会員の任命拒否に抗議し、任命拒否の撤回を求める - 子どもと法・21(2020年10月10日)

http://www.kodomo-hou21.net/_action/giffiles/statement20201010.pdf

  1.  任命拒否は、学問の自由の侵害と言わざるを得ず、各研究者の精神的自由を束縛し、研究と社会的発信の自粛をもたらしかねない。公務員は全体の奉仕者であり時に政府の手先であってはならず、ましてや国会議員や学術会議会員などの特殊な公務員は人事管理の対象ではない。行政による法律の解釈変更は、一種の立法的行為であり、立法権の侵害、三権分立の否定であって日本国憲法に反する。学問の自由は研究者だけのものではなく、子どもを含むすべての人の学ぶ権利の自由があり、その尊重は極めて重要である。今回は、このように基本的人権にかかわる問題を、国会の審議を経ずに内閣において姑息に法律の解釈を変更・運用するという日本国憲法の根幹にかかわることをしたものであり、断固抗議する。そのうえで以下を要求する。
  2.  6人の任命拒否の理由を明らかにすること。
  3.  6人の任命拒否の撤回し、推薦通りに任命すること。