検事長の定年延長 検察への信頼を揺るがす - 毎日新聞(2020年2月12日)

https://mainichi.jp/articles/20200212/ddm/005/070/067000c
http://archive.today/2020.02.12-000531/https://mainichi.jp/articles/20200212/ddm/005/070/067000c

政府は検察ナンバー2の黒川弘務・東京高検検事長について、今月7日の定年を半年延長すると決めた。検察官の定年延長は前例がない。
検察庁法は、検察官は63歳、検察トップの検事総長のみ65歳に達した時に退官すると定めている。今回の措置で黒川氏は、稲田伸夫検事総長の後任に就く道が開けた。
定年延長は検察庁法に規定されていない。野党や有識者から「脱法的な扱い」との批判が出ており、10日の衆院予算委でも議論になった。
検察は行政機構に属する一方、全ての犯罪捜査が可能であり、起訴する権限を原則独占している。社会の公平・公正を守るとりでだ。特に政官界の汚職摘発を期待されている。
このため政治からの一定の独立が求められる。検事総長検事長の任命権は内閣が持つものの、従来は検察当局の人事方針を尊重してきた。
検察当局は当初、定年となる黒川氏の後任に、同期の林真琴・名古屋高検検事長を次期検事総長含みで充てる考えだったとされる。しかし、政府の決定により、黒川氏の検察トップ就任が可能になった。
黒川氏は法務省の官房長と事務次官を7年以上務め、法案提出などで首相官邸や他省庁との調整、国会対応に当たった。こうした経歴から、「官邸に近い」と目されている。
今回の異例の人事によって、国民が検察の判断に対し、政権への萎縮やそんたくがあるのではないかとの疑念を抱く恐れがある。検察に対する信頼を揺るがしかねない。
政府は、公務運営に著しい支障が生じる場合、1年以内の定年延長を認める国家公務員法の特例を適用した。森雅子法相は「重大事件の捜査・公判に対応するため」と述べた。
だが、検察庁法に定年延長の規定がないのは、検察官が強い権限を持つためだと指摘される。一般的な公務員の特例の当てはめは納得しがたい。続投理由も説得力に欠ける。
安倍政権は内閣法制局長官人事でも内部昇格の慣例を破り、安保法制で首相の考えに近い外務官僚を登用した。内閣人事局を使った幹部人事の統制で、官僚が政権の顔色をうかがうようになったと言われる。
検察という政治的中立性が必要な組織まで、政権の都合で人事が動くようでは、今後に禍根を残す。