伊方差し止め 過小評価は許されない - 東京新聞(2020年1月21日)

https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2020012102000163.html
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四国電力伊方原発3号機の運転差し止めを認めた広島高裁の決定は、原子力規制委員会の審査姿勢に疑問を投げかけた。本当に、住民の安全最優先の審査をしているか。これを機に自問を求めたい。
争点は活断層と火山噴火。キーワードは「過小評価」だ。
原発の沖合六百メートルを走る佐田岬半島沿岸の中央構造線(地質境界)が、大地震を引き起こす恐れのある活断層か、そうではないか。
今回の即時抗告審の一審に当たる山口地裁岩国支部は「海上音波探査を行い、活断層がないことを確認済み」とする四国電力側の主張をいれて、運転差し止めの申し立てを退けた。
しかし、広島高裁は「現在までのところ(十分な)探査がなされていないために活断層と認定されていない」という国の地震調査研究推進本部の長期評価をもとに、「中央構造線自体が活断層である可能性は否定できない」とした。
阿蘇山の巨大噴火による影響に関しても、評価は「過小」と言い切った。
にもかかわらず、「問題なし」とした原子力規制委員会の判定を、高裁は「その過程に過誤ないし欠落があったと言わざるを得ない」と厳しく批判した。
電力事業者側の調査データに多くを依存する規制委の審査の在り方に、司法が疑問を投げかけたとも言えるだろう。
決定が出た十七日は、阪神大震災からちょうど二十五年に当たる日だった。当時は「関西で大地震は起きない」と言われていたのに、起きた。大地震のたびに新たな活断層が“発見”されている。
一昨年九月の北海道地震のように、近くを走る断層帯との関連性が定かでないような地震もある。
日本は地震列島。いつ、どこでどんな地震が起きてもおかしくない。こと自然災害に関しては、過大評価とみられるくらいでちょうどいい。過小評価に陥ることを懸念する司法からの警告を規制委も重く受け止めるべきではないか。
四国電力が不服を申し立てれば、同じ高裁の別の裁判官に判断を委ねることになる。
伊方原発再稼働の是非に関しては、これまでも判断が分かれており、そのこと自体はやむを得ないだろう。
だが、地震や噴火によるリスクが疑われる限り、司法も「安全」を最優先に判断を下すべきではないか。「疑わしきは住民の利益」であるべきだ。