「河井案氏側から86万円」 参院選運動員、受領を証言 - 東京新聞(2019年12月29日)

https://megalodon.jp/2019-1229-1040-43/https://www.tokyo-np.co.jp:443/article/national/list/201912/CK2019122902000110.html

◆より重大、新たな疑惑
<日本大の岩井奉信教授(政治学)の話> 選挙運動員の大原則はボランティア。現金が支払われていれば運動員買収に当たる。河井克行前法相が実質的な選対責任者を務めていたり、妻の案里参院議員が指示したりしていれば、夫妻に法的責任が及ぶ可能性がある。車上運動員の疑惑は、そもそも報酬の法定上限が安すぎるとの見方もあり情状の余地はある。今回の疑惑の方がより重大だ。振り込みの名義は自民党支部ということだが、政党支部は一般的に政治活動費などの名目で金を出すことは可能なものの、選挙関連の支払いであればいかなる名目でもできない。