http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201901/CK2019012902000148.html
https://megalodon.jp/2019-0129-0909-38/www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201901/CK2019012902000148.html
ドメスティックバイオレンス(DV)や性被害、貧困に苦しむ女性らを公的に保護する「婦人保護事業」の関係者や市民が二十八日、女性の自立支援をテーマに東京都内で集会を開いた。事業の根拠法となっている売春防止法は、一九五六年の制定から骨格が変わらない。集会では、同法の内容が差別的だとして、新法制定に向けて世論を盛り上げていく方針を確認した。
集会を主催した東京都社会福祉協議会・婦人保護部会の横田千代子氏は、きめ細かい支援を保障する女性自立支援法(仮称)の必要性を訴えた。
保護事業は、相談や一時保護、中長期的保護などを行う。一方、売春防止法には、尊厳の回復や自立支援は明記されず「処罰」「更生」などの文言がある。この点が、施設の不自由さや予算・人員不足につながっているとの指摘がある。
支援団体「アフターケア相談所ゆずりは」(国分寺市)の高橋亜美所長は「女性を行政支援につなげようとしても、対応する職員は質・量ともに不十分。自己責任とみる風潮もある」と報告。若年女性を支援する大谷恭子弁護士は、売春防止法は男性より女性を厳しく罰しているとし「(少なくとも売春防止法の)抜本改正が必要だ」と語った。
厚生労働省は昨年、有識者会議を設け、売春防止法の改正も視野に検討している。 (大野暢子)