私立高教員 204人雇い止め 「無期転換」適用外の恐れ - 東京新聞(2018年1月29日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201801/CK2018012902000111.html
https://megalodon.jp/2018-0129-0927-47/www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201801/CK2018012902000111.html

全国の私立高校で働く有期雇用教員のうち、三月末での雇い止め通告を受けた人が少なくとも計二百四人に及び、有期契約労働者が同じ企業で五年を超えて働く場合、無期雇用に転換できる労働契約法の「無期転換ルール」の適用外になる人が今後、相次ぐ恐れがあることが分かった。全国私立学校教職員組合連合(全国私教連)の調査で明らかになった。
無期転換ルールは非正規労働者の雇用安定を目的に四月から適用が始まる。通告を受けた人の中には四月時点で勤続五年を超え、適用対象とみられる教員も少なくとも十人いた。全国私教連は「氷山の一角だ。ルールを就業規則に入れるなどの対応が必要だ」と訴えている。
アンケート結果によると、二百四人は十七都府県の四十五校で働き、常勤講師が八十二人、非常勤講師が百二十二人。都道府県別では神奈川県が最多で六十五人、香川県が三十三人、東京都が二十七人と続いた。アンケートの自由記述では、東京都の高校の教職員組合から「学校側は雇い止めの理由として表向きは授業の評価が低いことを挙げているが、背景に無期転換ルールがあることは明らかだ」との声も上がった。
全国私教連は昨年十〜十二月、全国の私立高校にある計五百九十の加盟組合を対象にアンケートを実施、二百十六の組合から回答を得た。

<無期転換ルール> 2013年4月に施行された改正労働契約法18条に定められた。有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合、労働者の申し出があれば企業は無期契約に転換しなければならず、今年4月から対象者が出る。雇用の安定が狙いだが、企業側が通算5年を超えないような雇い方をすることで、かえって不安定になるとの指摘もある。また、同法では契約が切れて6カ月以上が経過した後、再雇用されれば通算がリセットされる「クーリング期間」が設けられており、企業が同じ労働者を有期雇用で働かせ続ける恐れもある。