第4次安倍内閣発足 憲法を重んじる政治に - 東京新聞(2017年11月2日)

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第四次安倍内閣が発足した。自民党は二〇二〇年の改正憲法施行に向けた動きを強めるのだろうが、憲法を軽んじる政治をこれ以上続けてはならない。
衆院の総選挙を受けた特別国会がきのう召集され、自民党安倍晋三総裁が四度、首相に選出された。自民、公明両党による与党が衆院で三分の二以上の多数を維持する中での、新しい船出だ。
一八年九月に自民党総裁選はあるものの、安倍氏が三選を果たせば、二一年まで継続する可能性のある第四次内閣である。
◆「新憲法、20年に施行」
国内外に課題が山積する中、安倍首相が党総裁として目指しているのが憲法改正だろう。
首相は、五月三日の憲法記念日に開かれた改憲派の集会にビデオメッセージを寄せ、東京五輪パラリンピックが開かれる二〇年を「新しい憲法が施行される年にしたいと強く願う」と強調した。
このとき、改憲を検討する際の具体的項目として首相が言及したのが、憲法九条の一項と二項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込む案と、高等教育の無償化である。
十月の衆院選では、この二つに「緊急事態対応」と「参院の合区解消」を加えた四項目が自民党政権公約の重点項目に挙げられた。
自民党改憲を党是としながらも、選挙ではその是非を正面から問うことはなかった。今回、改憲を公約の重点項目に初めて盛り込み、改憲発議に必要な三分の二以上の議席を、公明党と合わせて維持したことで、首相は改憲の好機到来と考えているのだろう。
憲法に改正手続きが規定されている以上、改憲の議論自体は否定されるべきではないが、すでに政府が合憲としている自衛隊憲法に書き込む切迫性は乏しく、高等教育の無償化も改憲を経ずに可能なことは大阪府などの例が示す。
◆解釈を変える強引さ
自民党公約の重点項目に加えられた緊急事態対応と参院の合区解消も同様だ。現行憲法に著しい不備があり、国民の側から改正を求める声が湧き上がっているような状況でないにもかかわらず、改憲を強引に進めるのなら「日程ありき」との誹(そし)りは免れまい。
むしろ改めるべきは、憲法を軽んじ続けてきた安倍政権の政治姿勢そのものではないのか。
六月十八日に通常国会が閉会した後、野党側は学校法人「森友」「加計」両学園をめぐる問題などを解明するため、臨時国会を召集するよう求めていた。
憲法五三条に基づく重い手続きである。しかし、政権側はこれを拒み続け、八月三日に内閣を改造したにもかかわらず、安倍首相や閣僚は所信を語らないまま、首相は衆院解散に踏み切った。
特別国会の会期は結局、十二月九日までの三十九日間となり、実質審議が行われることになったが与党側が当初、八日間の短い会期を提案したのは、憲法に基づく野党要求を軽視したからだろう。
さかのぼれば「集団的自衛権の行使」をめぐる憲法解釈変更だ。
歴代内閣は、日本が集団的自衛権を有することは主権国家として当然だが、その行使は憲法九条が許容する範囲を超え、認められない、との解釈を堅持してきた。
この解釈は、国権の最高機関たる国会や政府部内で議論を重ねて導き出されたが、安倍内閣は一内閣の判断で強引に変更した。憲法解釈を時の政権の意のままに変えていいわけがない。
首相は自民党憲法改正推進本部長に、出身派閥の会長である細田博之前総務会長を起用した。近く党内議論を再開し、早ければ年内にも自民党案を取りまとめ、衆参両院の憲法審査会を経て、来年の通常国会改憲案を発議する日程を描いている、とされる。
とはいえ自衛隊を明記する九条改憲案には、自民党内ですら異論がある上、与党の公明党は「理解できないわけではない」としつつも改正の必要性を積極的に認めているわけではない。改憲派に計上される希望の党も多くは、安倍政権が成立を強行した安全保障関連法に反対した民進党出身者で「にわか改憲派」の域を出ない。
改憲ありきではなく
この状況で改憲を強引に進めれば、内容よりも実績づくりが目的の「改憲ありき」との批判は免れまい。第四次安倍内閣が優先すべきは改憲でなく、憲法を軽んじるこれまでの姿勢を改めることだ。
憲法は主権者たる国民が権力を律するためにある。社会保障や経済政策など私たちの暮らしにかかわる政策もすべて、基本的人権の尊重や法の下の平等などを定めた憲法に基づかねばならない。
その権力が憲法を軽視したり、憲法に反する政策を強行することがあれば、正すのは私たち国民の役割だ。選挙が終わったからといって、傍観してはいられない。