採決を省略「中間報告」 与党委員長なのに…異例 - 東京新聞(2017年6月15日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201706/CK2017061502000140.html
http://archive.is/2017.06.15-013548/http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201706/CK2017061502000140.html

「中間報告」は国会の法案審議で委員会採決を飛ばし、直接本会議で採決する手続き。国会法に規定はあるとはいえ、今回のように与党が委員長ポストを握り、委員会運営の主導権を握っているのに用いるのは異例中の異例。与野党の合意がないケースは十年ぶりで、当時も安倍政権(第一次)だった。


法案は通常、委員会での質疑と採決を経て本会議で採決される。ただし、国会法五六条の三は「各議院は、委員会の審査中の案件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる」と定めている。中間報告は過去に衆院で四例、参院で十八例ある。
与野党対決型の法案で、与党がこの手続きを使うのは十年前の二〇〇七年、天下りを規制する国家公務員法改正案の参院採決以来だ。
当時、自民、公明の与党は、法案を審議していた参院内閣委員会の藤原正司委員長(民主党、当時)が、会期末までに採決しないと判断。参院本会議で中間報告を求め委員会採決を省き、可決、成立させた。


このように中間報告は、野党議員が委員長を務め、採決を認めようとしない場合に、与党が使うことが多い。しかし、「共謀罪」法案のケースでは、与党(公明党)が委員長を務めている。それでも与党が中間報告に踏み切ったのは、今国会の会期内に法案を成立させるため、委員会の法案審議と採決の時間を省略したといえ、野党は強く反発している。 (金杉貴雄)