成り済まされない権利認定 大阪地裁、SNSで初の司法判断 - 東京新聞(2016年6月11日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201606/CK2016061102000136.html
http://megalodon.jp/2016-0611-0925-37/www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201606/CK2016061102000136.html


インターネットの会員制交流サイト(SNS)で自分に成り済ました人物を特定するため、中部地方の四十代男性がプロバイダーに情報開示を求めた訴訟の判決で、大阪地裁が、他人に成り済まされない権利を「アイデンティティー権」として認めたことが分かった。
SNSでは、ネット上の匿名性を背景に、他人名義のアカウントを作って成り済ました人物が勝手な発言をするなどの被害が問題化している。新たな権利が定着すれば、このような行為の防止や早期被害回復が進むとみられる。原告代理人の中沢佑一弁護士によると、こうした権利を認めた司法判断は初。判決は二月八日付で、被害に遭った期間が短かったことなどを理由に、請求自体は棄却。男性は控訴している。
佐藤哲治裁判長は、原告の主張に沿う形で、アイデンティティー権を、他人との関係で人格の同一性を持ち続ける権利だと定義。成り済ました人物の発言が、本人の発言のように他人から受け止められてしまい、強い精神的苦痛を受けた場合は「名誉やプライバシー権とは別に、アイデンティティー権の侵害が問題となりうる」とした。
この権利は憲法一三条で定める幸福追求権や人格権から導かれるとする一方、「明確な共通認識が形成されているとは言い難い」とも指摘。「どのような場合に損害賠償の対象となるような成り済まし行為が行われたかを判断するのは容易ではなく、判断は慎重であるべきだ」と述べた。
アイデンティティー権が確立されれば、成り済まし自体が権利の侵害と認められ、被害対策が強化されることになる。
中沢弁護士によると、成り済ました人物が他人の名誉を傷つけるような発言や、個人情報を流出させるような行為などをすれば、名誉毀損(きそん)やプライバシー権の侵害が認められることもある。ただ、どのような行為が権利侵害に当たるかが明確でないことなどから、法的責任を問うのは困難なケースも少なくない。
◆侵害明確化に意義
<情報セキュリティ大学院大の湯浅墾道(ゆあさ・はるみち)教授(情報法)の話> SNSでは、公的機関や有名人など一部を除き、厳密な本人確認が行われていない。そのため他人に成り済ますことは容易で、被害は深刻になっている。これまでは、成り済まし行為が具体的にどんな権利を侵害するのかという点が不明確で、成り済ました人物が名誉毀損(きそん)など別の問題を引き起こした場合しか対処できなかった。それだけに今回、アイデンティティー権の侵害に当たると明確に示した意義は大きい。悪意を持って成り済まそうとする人物に対する一定の歯止めにもなるだろう。
◆救済の道探る流れ
<文芸評論家の藤田直哉さんの話> インターネット上に自由に作れるアカウントにも、時間をかけて築いた人間関係がある。それを悪意で壊すことはたやすく、された側は精神的苦痛や、時には物理的被害をも受ける。被害に対する法整備はあまりに遅れているが、世論を反映し、ようやく司法が救済の道を探るようになってきた。判決はその流れの一つといえる。
複数のアカウントを持つ人は多く、一人の人が複数の「人格」を使い分けている現実もある。アカウントに表出される人権が認められていくとすれば、私たちの人間観や社会観、さらには社会制度にもインパクトを与える可能性がある。