内閣法制局 外部との協議記録もなし - 毎日新聞(2016年3月25日)

http://mainichi.jp/articles/20160326/k00/00m/010/087000c
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集団的自衛権行使容認の閣議決定(2014年7月)に伴う憲法解釈変更で内閣法制局が内部の検討過程を記録に残していなかった問題で、内閣法制局の横畠裕介長官は25日、局の担当者が閣議決定案文を作った内閣官房国家安全保障局と事前に意見交換していたにもかかわらず、その記録も残していないことを明らかにした。衆院内閣委員会で高井崇志議員(維新)の質問に答えた。
安保局は閣議決定前に安保法制に関する与党協議会の事務局を務め、協議内容について法制局は「必要に応じて説明を受け、担当者間で意見交換していた」(政府答弁書)という。この記録の有無をただした高井氏に、横畠氏は「ございません」と述べた。
公文書管理法に基づく政府のガイドラインは、行政機関同士のやり取りも外部から検証できるよう「協議を行った職員の役職にかかわらず、文書の作成が必要」としている。高井氏は「公文書管理法の趣旨に反する」と追及したが、横畠氏は「(閣議決定案文に)意見はないと回答する決裁文書を作成し、公文書管理法に基づいて適正に管理している」と、従来の見解を繰り返した。【日下部聡】