集団的自衛権 9条解釈、協議録残さず 法制局長官、与党接触時に - 毎日新聞(2016年2月14日)

http://mainichi.jp/articles/20160214/ddm/001/010/164000c
http://megalodon.jp/2016-0214-2241-16/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160214-00000001-mai-soci

容認過程が不透明
集団的自衛権の行使容認に伴う憲法9条の解釈変更を巡り、内閣法制局の横畠裕介長官が国会議員との協議について、法律などで定める政官接触の記録を残していないことが分かった。法制局は、意思決定過程の記録を行政機関に義務付ける公文書管理法の趣旨にも反し、内部での検討経緯を残していない。解釈変更を容認する同局のプロセスの不透明さが浮き彫りとなった。【日下部聡、樋岡徹也】
政官接触記録は、国家公務員制度改革基本法により「政」による「官」への不当な介入を防ぐ目的で、国の官僚が国会議員と会った際に作成するよう定める。さらに現内閣は、同基本法や公文書管理法にのっとって政官接触の記録や公開を申し合わせている。
政府は2014年7月1日、同盟国への攻撃を自国への攻撃とみなして反撃できる集団的自衛権の行使容認を閣議決定した。だが、横畠氏は閣議決定の前に自民党高村正彦副総裁や公明党北側一雄副代表らと非公式に協議し、容認に伴う解釈変更に合意していたことを複数の与党関係者が取材に証言している。
これを踏まえ、毎日新聞内閣法制局に対し昨年11月、安全保障関連法制の本格的な検討が始まった13年以降の政官接触記録を情報公開請求したところ、「保有していない」との通知があった。横畠氏は与党幹部との接触を記録していなかったことになる。
基本法を所管する内閣人事局は、政官接触記録について、いわゆる「口利き」を想定し「不当な要求があった時にのみ残す」と解釈している。これに対し、福田政権から鳩山政権初期にかけて国家公務員制度改革推進本部(当時)の企画官だった元衆院議員の大熊利昭氏は「基本法にも内閣の申し合わせにも違反している。政官接触記録は口利きだけでなく、政策的なことにも適用される」と指摘する。
第1次安倍・福田両内閣で行革担当相補佐官として公務員制度改革を担当した元経産官僚の原英史(えいじ)氏も「すべての政官接触を公平・正確に記録・開示することが求められている」と指摘。実際、基本法は記録の目的として「政策の立案、決定及び実施の各段階における国家公務員としての責任の所在」の明確化をうたう。
そもそも、内閣法制局長官が閣外の国会議員と個人的に接触すること自体、異例だ。元長官の一人は「憲法解釈についての検討の依頼は常に官房副長官を通じてだった」と証言する。
政官接触記録を残さなかった理由を聞こうと横畠氏に取材を申し込んだが、法制局総務課を通じて「忙しいのでお断りする」との返答があった。また、富岡秀男総務課長は「『文書がありません』と申し上げるしかない」と話した。

■ことば
政官接触の記録
国家公務員制度改革基本法に基づき、国の官僚が国会議員と接触した際、保存や公開を前提に記録を作ることが定められている。内閣官房が2013年、国会に示した書式によると、接触した日時、場所、議員の氏名とともに質疑応答が具体的に箇条書きで列挙されている。