総務相、電波停止に再び言及 「極めて限定的に」- 東京新聞(2016年2月9日)


http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201602/CK2016020902000236.html
http://megalodon.jp/2016-0210-0912-28/www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201602/CK2016020902000236.html

高市早苗総務相は九日の衆院予算委員会で、放送局が政治的な公平性を欠く放送法違反を繰り返した場合、電波法に基づき電波停止を命じる可能性に再び言及した。電波停止について「極めて限定的な状況のみで行う」と指摘。将来的に罰則を適用することを否定しなかった。菅義偉官房長官は記者会見で「当たり前のことを法律に基づいて答弁したにすぎない」とし、恣意(しい)的な運用は「あり得ない」と強調した。
衆院予算委で、民主党玉木雄一郎氏は「ある番組が憲法九条改正反対を支持する放送を繰り返した場合も電波停止になるのか」と質問した。
高市氏は、電波停止を命じる基準として(1)放送法に違反した放送が行われたことが明らか(2)放送が公益を害し、将来に向けて阻止が必要(3)同じ放送局が同様の事態を繰り返し、再発防止の措置が不十分(4)放送局の自主規制に期待するだけでは放送法を順守した放送が不可能−と説明した。
さらに「一回の番組で電波停止はまずあり得ない」としたものの「放送局が全く公正な放送をせず、改善措置も行わない時、法律に規定された罰則規定を一切適用しないとは担保できない」とも語った。
高市氏は八日の衆院予算委でも「将来にわたり(罰則適用の)可能性が全くないとは言えない」と答弁していた。
岩城光英法相は、国の収入支出を全て検査する会計検査院特定秘密保護法に基づき指定された特定秘密の提供を求めた場合の対応について「特定秘密であることを理由に資料提出がされないとの問題は生じない」とした。
玉木氏のほか、維新の党の落合貴之氏に対する答弁。