秘密法 検査院が懸念 調査に支障「憲法上問題」- 東京新聞(2015年12月8日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201512/CK2015120802000250.html
http://megalodon.jp/2015-1209-0917-57/www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201512/CK2015120802000250.html

特定秘密保護法の成立前の二〇一三年九月、会計検査院が、秘密指定を受けた書類が各省庁から提供されなくなる可能性があり、国の支出入全てを検査すると定めた憲法の規定上、問題があるとの懸念を内閣官房に伝えていたことが分かった。秘密保護法は同年十二月に成立。特定秘密を指定した行政機関が安全保障に著しい支障を及ぼす恐れがあると判断すれば、秘密の提示を拒むことができるとしている。一方で、憲法九〇条は検査院が毎年、国の収入や支出の決算を全て検査すると明示。検査院法も、検査院が書類の提出を求めた場合、応じなければならないとしている。

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憲法90条 
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
特定秘密保護法の成立前の二〇一三年九月、会計検査院が、秘密指定を受けた書類が各省庁から提供されなくなる可能性があり、国の支出入全てを検査すると定めた憲法の規定上、問題があるとの懸念を内閣官房に伝えていたことが分かった。秘密保護法は同年十二月に成立。特定秘密を指定した行政機関が安全保障に著しい支障を及ぼす恐れがあると判断すれば、秘密の提示を拒むことができるとしている。一方で、憲法九〇条は検査院が毎年、国の収入や支出の決算を全て検査すると明示。検査院法も、検査院が書類の提出を求めた場合、応じなければならないとしている。