「特少帰り」は不良の間ではステータスに…少年院、分類名を6月から変更へ - 毎日新聞(2015年5月30日)

http://mainichi.jp/select/news/20150530k0000e040212000c.html(リンク切れ)

非行を繰り返した少年が入る「特別少年院」など、戦後長く続いてきた少年院の分類名が6月1日施行の改正少年院法に伴い変わることになった。少年院に入所したことで社会からレッテルを貼られたり、 逆に不良グループ内での「箔(はく)付け」に悪用したりするケースが指摘されたため、法務省が改称を検討していた。
少年院は全国に52カ所。1949年施行の少年院法で、非行歴や年齢、心身の状況に応じて「初等」「中等」「特別」「医療」の4種に分類された。法改正により、16歳未満対象の「初等」と16歳以上の「中等」を「第1種」に統合。犯罪傾向がやまない少年が入る「特別」は「第2種」、心身に障害のある少年が入る「医療」は「第3種」に改める。例えば家裁が少年審判で出す決定の主文は「特別少年院送致」から「第2種少年院送致」に切り替わる。
法改正を提言した法務省有識者会議の委員だったルポライター毛利甚八さんは「『特少帰り』など、元暴走族らの間でステータスになるような側面があった。そのようなイメージから脱却するには良い機会」と話す。また、「特別」の名がつくことが差別的だとの指摘が社会復帰を支援する関係者らから出ていたという。
一方、2度の中等少年院経験から周囲の支えで立ち直ったNPO法人「再非行防止サポートセンター愛知」理事長、高坂朝人さん(31)は「名称や教育カリキュラムが変わっても、世間から見ればどこの少年院もイメージは同じ」と話す。そのうえで「それぞれの少年院の教育効果を広く発信するとともに、在院中から社会復帰につなげる取り組みが欠かせない」と話した。
法務省は全国の家裁や警察など連携機関に分類名変更の周知徹底を図っている。
少年矯正課は「最初は混乱するかもしれないが、法改正を機に社会に開かれた運営を目指したい」と話している。【飯田憲】

新少年院法及び少年鑑別所法の施行について - 法務省(2015年5月29日)
http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei03_00045.html

本年6月1日,新少年院法及び少年鑑別所法が施行されます。
現行の旧少年院法は,昭和24年に施行されて以来,抜本的な見直しがなされておらず,在院者・在所者の権利義務関係や職員の権限が明確でないなどの不十分な点があったことから,これを全面的に改正し,少年院・少年鑑別所の機能を十分に発揮できるような法的基盤整備を図ったものです。
新たな法律のポイントは以下のとおりです。

  • 少年鑑別所について独立した法律を制定
  • 再非行防止に向けた取組の充実

  (矯正教育の基本的制度の法定化,社会復帰支援の実施,少年鑑別所の機能の強化)

  • 適切な処遇の実施

  (少年の権利義務関係・職員の権限の明確化,保健衛生・医療の充実,不服申立制度の整備)

  • 社会に開かれた施設運営の推進

  (施設運営の透明性の確保)

2015年6月1日施行の少年院法及び少年鑑別所
少年院法
http://www.moj.go.jp/content/000095870.pdf#search='%E5%B0%91%E5%B9%B4%E9%99%A2%E6%B3%95'
少年鑑別所
http://www.moj.go.jp/content/000095875.pdf#search='%E5%B0%91%E5%B9%B4%E9%91%91%E5%88%A5%E6%89%80%E6%B3%95'