http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015022702000157.html
http://megalodon.jp/2015-0227-0921-03/www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015022702000157.html
大阪市の水族館「海遊館」の運営会社で働く男性管理職が部下の女性にセクハラ発言を繰り返したことをめぐり、男性を出勤停止とした懲戒処分が重すぎるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(金築誠志(かねつきせいし)裁判長)は二十六日、「管理職としてセクハラ防止を指導すべき立場だったのに、みだらな発言を繰り返したのは極めて不適切だ」として、処分は妥当と判断した。