橋下市長「vs労組」で敗訴 事務所退去問題 大阪地裁「著しく妥当性欠き違法」 - MSN産経ニュース(2014年9月10日)

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http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140910/waf14091015180022-n1.htm
http://megalodon.jp/2014-0911-1013-29/sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140910/waf14091015180022-n1.htm

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http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140910/waf14091015180022-n2.htm
http://megalodon.jp/2014-0911-1015-19/sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140910/waf14091015180022-n2.htm

大阪市が職員労働組合に市庁舎からの事務所退去を求めたのは違法だとして、労組8団体が、橋下徹市長による庁舎の使用不許可処分の取り消しなどを求めた2件の訴訟の判決が9月10日、大阪地裁であった。中垣内(なかがいと)健治裁判長は「橋下市長には職員の団結権を侵害する意図があり、処分は裁量権の乱用で違法だ」として、処分の取り消しと市に計約400万円の損害賠償の支払いなどを命じた。また、市が不許可の根拠とした労使関係条例については「違法行為を適法とするために用いれば憲法に違反して無効だ」と述べた。

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中垣内裁判長は判決理由で、橋下市長は23年12月の就任直後は使用許可を続ける意向だったのに、一部労組が市長選の対立候補を支援していたと指摘を受けた途端に方針転換したと認定。不許可処分の主な理由は、市が主張する「事務スペース不足」でなく、「市長は組合活動に支障を生じさせる認識があった」とした。