沖縄密約判決 「国家の嘘」を許すのか-東京新聞(2014年7月15日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014071502000133.html
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沖縄密約の文書は、とうとう国民の前には出なかった。最高裁はまるで情報公開の流れに逆行する初判断をした。戦後の重要な領土返還交渉での「国家の嘘(うそ)」を司法が隠蔽(いんぺい)するのと同然ではないか。

「沖縄密約はない」と長く政府は言い張ってきた。でも、米国で次々と密約文書が公開され、日本政府の嘘がばれた。原告らは情報公開法でその公開を求めた。

一、二審とも密約の存在は認めた。東京高裁は「文書は廃棄された可能性がある」と考え、原告の求めを退けた。

だが、最高裁は密約があったとは明確には言わず、「文書が作成されたとしても、(外務省や財務省が不開示の決定をしたとき)文書が保有されていたことを推認するには足りない」と述べた。

かみ砕いて言えば、「役所が文書を保管していることを証明しなさい」と原告側に求めたのだ。

この論法だと、役所が「文書はない」と言えば、情報公開を求める国民は、その時点で「役所に文書がある」ことを証明せねばならない。このハードルは高い。情報公開の精神は、役所側に証明させることではなかろうか。

国家の秘密と公文書の在り方を根源から問うた大事な裁判で、このような判決が出たのを憂う。

米国側がオープンにした「国家の嘘」を挙げてみよう。まず、沖縄返還協定に基づいて、日本が米国側に支払った三億二千万ドルの中に、不適切な出金が数々あった。本来、米国側が負担すべき軍用地復元補償費などだ。

それ以外にも「秘密枠」が存在し、莫大(ばくだい)な金を日本が積んでいた。核兵器の持ち込みなど「核密約」も含まれていた。このような重要情報が米国からもたらされても、日本側は「ない」と言い張ってきた状況は異様である。

「秘密枠」の金は国会の承認を得ておらず、違法なはずだ。「核密約」も非核三原則の国是に反する。国家は国民に嘘をつく−、その典型例が沖縄密約である。しかも、秘密文書は作成、保管、移管、廃棄というプロセスがまったく霧の中である。

特定秘密保護法が年内に施行される。チェック機関が正常でないと、違法な秘密や実質的な秘密でない情報まで隠蔽される懸念がある。特定秘密でなくとも、さまざまな情報が官庁から出にくくなる副作用を伴うだろう。

正しい情報を持たない国民は正しい判断ができないことをあらためて強調し
たい。