http://kanz.jp/hanrei/detail/84237/
判示事項の要旨
全国各地に居住する原告らが,人格権ないし環境権に基づいて選択的に,大飯原発3,4号機の運転差止めを求めた訴えにつき,大飯原発に係る安全技術及び設備は,確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであるから,大飯原発の運転によって人格権が侵害される具体的な危険があるとして,大飯原発から半径250キロメートル圏内に居住する原告らについて請求を認容
http://kanz.jp/hanrei/detail/84237/
判示事項の要旨
全国各地に居住する原告らが,人格権ないし環境権に基づいて選択的に,大飯原発3,4号機の運転差止めを求めた訴えにつき,大飯原発に係る安全技術及び設備は,確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであるから,大飯原発の運転によって人格権が侵害される具体的な危険があるとして,大飯原発から半径250キロメートル圏内に居住する原告らについて請求を認容