朝日新聞記者の不正アクセス容疑について-朝日新聞(2013年6月25日)

http://www.asahi.com/national/update/0625/TKY201306250088.html
http://megalodon.jp/2013-0626-1014-11/www.asahi.com/national/update/0625/TKY201306250088.html

報道機関の記者が正当な取材として行った行為は、仮に犯罪の構成要件に該当するとしても、正当な業務行為として違法性を欠き、処罰されないことは判例でも明確に示されています(いわゆる『西山記者事件』での最高裁1978年5月31日決定をご参照下さい)。まして、当該アクセスは窃盗など不正な手段で当該識別符号を入手したものでも全くなく、正当な業務行為に該当することは明らかです。