罪を犯した少年に対して言い渡せる有期刑を最長で懲役(禁錮)15年までとしている少年法の規定について、法務省は、より厳しくする方針を固めた。犯罪被害者や裁判員裁判を経験した市民らから「成人と比べて軽すぎる」との指摘があるためで、年数の引き上げを想定している。
http://www.asahi.com/national/update/0824/TKY201208230676.html
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