PC遠隔操作による「犯罪予告冤罪事件」-子どもと法21「通信」編集後記(2012年11月号)

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PC遠隔操作による「犯罪予告冤罪事件」。逮捕勾留された者は4人、うち2人は虚偽の自白をしている。

なかでも1名は少年、すでに「保護観察処分」が確定している。

報道によると、少年は「自分はやっていない、不当逮捕だ」と否認したが、警察官に「認めないと少年院に行くことになる」検事に「認めないと長くなる」などと言われたという。
「楽しそうな小学生を見て困らせてやろうと思った」などと、巧みに誘導された「自白」調書も作成されている。
ここまでは冤罪において警察・検察に「よくある問題」である。

ここで挙げたい問題は、家庭裁判所でも少年の冤罪が判明しなかったことである。
少年が「自白を維持していたから」スルーされたのか、それとも真実を述べたのに家裁では信用されなかったのか不明であるが、
前者は「少年が真実を話せなかったという家裁の審理とは何か」
後者は「少年が語ることを家裁は真に聴いたのか」という問題を提起している。

根底には、「犯罪の外形的事実」を重視して処分するという家裁の運用の問題がある。

検察官関与等が導入された 2000 年「改正」後はそれが顕著だ。

はたして付添人はついていたのか、これが検察官関与の事案だったらなど、これらは今問題になっている少年法「改正」の問題につながるものである。