北海道警のインチキ捜査 札幌地検が「恥さらし」の抗告 - 今西憲之さんのブログ(2016年3月8日)

http://www.imanishinoriyuki.jp/archives/48028744.html

自分のおかかえスパイに、ロシア人男性に拳銃を持ってきたら、車と交換してやるとワルさするように誘導。
拳銃を本当に持って来たら、逮捕するからと絵をかいた。
特別、ワルさする意思もないロシア人男性を、北海道警の手柄にために犯罪者に仕立てあげたというのが、ことの真相。

初任給の内訳 残業代込み? 会社選びの参考に就活本が一役 - 東京新聞(2016年3月8日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201603/CK2016030802000127.html
http://megalodon.jp/2016-0308-0922-11/www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201603/CK2016030802000127.html

来春卒業予定の学生の就職活動が、今月から始まった。誰しも若者を使いつぶす「ブラック企業」は避けたいが、最近は残業代込みの給与を表示して高給と誤解させるような求人広告で人材を集める「求人詐欺」も取り沙汰される。こうした中、就活のバイブルともいわれる「就職四季報 総合版」(東洋経済新報社)は企業選びの参考として、最新の二〇一七年版から初任給の内訳を新たに盛り込んだ。専門家は「学生が会社を見極める手掛かりになる」と評価する。 (中沢誠)
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一七年版からは初任給の内訳も掲載。アンケートをもとに大手を中心に七百四十五社のデータを集めた。例えば−A社【初任給】二十三万円【内訳】基本給十七万円、住宅手当一万円、残業手当五万円。B社【初任給】二十三万円【内訳】基本給二十三万円−といったように、初任給が同じでも基本給で比べると違いが見えてくる。

メディア萎縮の恐れ、規制が一気に 高市氏発言で弁護士ら集会- 東京新聞(2016年3月8日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201603/CK2016030802000120.html
http://megalodon.jp/2016-0308-0923-43/www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201603/CK2016030802000120.html

特定秘密保護法廃止を訴える弁護士や学者らが七日、国会内で「安倍政権の『メディア規制』を許さない」と題した集会を開いた。海渡雄一弁護士は、放送局に電波停止を命じる可能性に言及した高市早苗総務相の発言などの動きについて、「メディアが萎縮し、何も言えないようになってしまいかねない」と危機感を表明した。
集会では、自民党が放送局幹部を呼んで番組内容をめぐり事情聴取した件や、高市氏の発言を批判する意見が相次いだ。
田島泰彦上智大教授(メディア法)も「メディアへの規制は一気に、いろいろな形で進んでいる」と指摘した。
海渡氏は二〇一三年十二月の特定秘密保護法成立以降、メディア規制が進行しているとし、テレビ報道番組の看板キャスターが次々に降板することにも懸念を示した。一方で「市民一人一人が表現手段を持ち、発信し続ければ危機を克服できる」として、市民の意見表明の重要性を説いた。

安倍首相、9条改正に慎重な考え - 毎日新聞(2016年3月7日)

http://mainichi.jp/articles/20160308/k00/00m/010/119000c
http://megalodon.jp/2016-0308-0924-09/mainichi.jp/articles/20160308/k00/00m/010/119000c

安倍晋三首相は7日、参院予算委員会の集中審議で、憲法9条改正について「まだまだ国民的な理解、支持が広がっている状況にはない」と慎重な考えを示した。民主党の藤末健三氏の質問に答えた。
首相は「平和主義の理念は国民主権基本的人権と並ぶ日本国憲法の基本原則の一つ」としたうえで、「前文は平和主義の立場に立つことを鮮明にし、9条は平和主義の理念を具体化した規定だ」と述べた。
首相は今国会で改憲への意欲を繰り返し表明しているが、自民党内からも「参院選を前にして不適切だ。『戦争か平和か』とあおられる要素になる」(山東昭子参院副議長)などと批判が出ていた。9条改正には世論の反発も強く、首相は夏の参院選に向けて議論が過熱するのを避けたとみられる。
また、来年4月の消費税率10%への引き上げ直前にリーマン・ショック東日本大震災級の事態が起きた場合について、首相は「日本経済の根底が崩れ去っては意味がないので、そういう事態には適切に対応したい」と表明。ぎりぎりで増税を見送る可能性があることを認めた。無所属の渡辺美知太郎氏への答弁。
一方、首相は石井啓一国土交通相に対し、JR常磐線の全線開通時期を示すとともに、常磐道の一部を4車線化する具体策を早急にまとめるよう指示したことを明らかにした。自民党渡辺猛之氏に答えた。【野原大輔】

日本の夫婦同姓・マタハラ…女性差別撤廃、国連委が勧告 - 朝日新聞(2016年3月8日)

http://www.asahi.com/articles/ASJ376GBPJ37UHBI028.html?iref=comtop_pickup_03
http://megalodon.jp/2016-0308-0925-17/www.asahi.com/articles/ASJ376GBPJ37UHBI028.html?iref=comtop_pickup_03

女性差別撤廃条約の実施状況を審査する国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)は7日、日本政府に対する勧告を含む「最終見解」を公表した。昨年成立した「女性活躍推進法」など、前回2009年の勧告以降の取り組みを評価する一方、夫婦同姓や再婚禁止期間など民法の規定について改正を求め、「過去の勧告が十分に実行されていない」と厳しく指摘した。
(勧告は14ページ、57項目)

昨年12月に最高裁が「合憲」とした「夫婦同姓」については、「実際には女性に夫の姓を強制している」と指摘し、改正を求めた。
6カ月の「再婚禁止期間」について、最高裁が「100日を超える部分」を違憲とした判断についても、「女性に対してだけ、特定の期間の再婚を禁じている」として、なお改善を求めた。
また妊娠・出産に関わるハラスメント(マタハラ)を含む雇用差別や職場でのセクハラを禁じ、防止する法的措置を整えるよう求めた。国会議員や企業の管理職など、指導的な地位を占める女性を20年までに30%以上にすることも求めた。
一方、「女性活躍推進法」のほか、待遇改善に向けた14年の「パートタイム労働法」の改正など、前回勧告以降の法的な枠組みの整備は、肯定的な評価を受けた。
慰安婦問題には約1ページが割かれ、前回の勧告より詳細な記述になった。
被害者への補償や加害者の訴追など、前回の勧告を繰り返した上で、日本政府が「被害者の権利を認識し、完全で効果的な癒やしと償いを適切な形で提供する」ことなどを求めた。
慰安婦問題の責任をめぐる最近の指導者、当局者の発言や、日韓両政府が昨年12月末に結んだ合意について「被害者中心のアプローチが十分にとられていない」ことなどに遺憾を表明。日韓合意の履行にあたって被害者の意向を十分に考慮するよう求めるなど、日本政府の姿勢に注文をつけた。

おとり捜査 自らの過ちを検証せよ - 朝日新聞(2016年3月8日)

http://www.asahi.com/articles/DA3S12246106.html?ref=editorial_backnumber
http://megalodon.jp/2016-0308-0926-24/www.asahi.com/paper/editorial.html?iref=comtop_pickup_p

過ちを犯した捜査当局が身をただすどころか、開き直っているようにしか見えない。
北海道で18年前に判決が確定した銃刀法違反事件をめぐり、札幌地裁が再審開始を決めた。警察が違法なおとり捜査をし、裁判で偽証していたことを非難したうえでの結論だった。
これに対し検察はきのう、決定を不服として即時抗告した。当時、警官の偽証を知りながら不起訴処分を繰り返した検察の責任をどう考えているのか。
捜査当局が取り組むべきは、再審への反論ではなく、自らの過失の検証である。強引な捜査に走り、公判でもその手法を隠した経緯こそを調べるべきだ。
再審が認められたのはロシア人の46歳男性。来日した97年、拳銃と実弾を持っていたとして逮捕された。公判で警察はおとり捜査を否定し、一審のみで懲役2年の実刑になった。
だが判決の4年後、事件に関わった元警部が「違法なおとり捜査だった」と証言し、道警が調査した。浮かびあがったのは、ゆがんだ捜査の実態だ。
元警部は捜査協力者に「何でもいいから銃をもってこい」と指示。協力者の一人は男性に「銃があれば車と交換する」と、日本への持ちこみを誘いかけた。逮捕後、元警部や上司らは協力者の存在を書類から消し、法廷で偽証を繰り返した。
警察が個人を犯罪に誘い、組織ぐるみで隠蔽(いんぺい)工作をした、としか言いようがない。「犯罪を抑止すべき国家が自ら新たな銃器犯罪を作りだした」と地裁が指弾したのは当然だ。
警察内では捜査活動などでの成績が問われるノルマ主義があり、その弊害は繰り返し指摘されてきた。各地の警察も他山の石とすべきだろう。
拳銃の押収はここ10年、年間400丁前後で横ばいだ。水面下で進む銃犯罪を取り締まるうえで、局面によっては、おとり捜査の有効性は否定できない。
ただし最高裁は04年、それが許されるのは、(1)直接の被害者がいない犯罪(2)通常捜査では難しい(3)機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象とする場合に限った。
今回の事件の男性は、(3)に該当しなかった公算が大きい。
拳銃を持っていたのが事実でも訴訟手続きに問題がある、と再審を認めたのは異例だ。今後のさまざまな事件で再審の余地を広げる可能性もある。
偽証までして有罪に持ちこんだ当局のふるまいは、司法全体の信頼を傷つけるものだ。道警と検察は問題点がどこにあったか真剣に省みるべきだろう。