<ぎろんの森>議会軽視を咎める国たれ - 東京新聞(2023年9月16日)

https://www.tokyo-np.co.jp/article/277732

2017年、安倍晋三内閣が臨時国会の召集要求に約3カ月応じなかったことは憲法違反だとして野党議員らが起こした訴訟で、最高裁は原告の上告を退けました。

東京新聞は13日の社説「国会不召集判決 民主国家といえるのか」で「不当に召集を引き延ばすのは権力の乱用に等しく、国会という議論の場を封じるのは、議会制民主主義の原理に反する」として、国会を開かなかった当時の政権と、違憲と判断しなかった最高裁を批判しました。

憲法53条は衆参いずれかの4分の1以上の議員が要求すれば内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと定めます。これは義務規定であり政治的利害や政府の裁量が働く余地はないはずです。

社説では日本同様、議会を開かなかった政府判断を最高裁が「違法・無効」と断じた英国の例を紹介しました。

英国は日本が議会制民主主義のお手本としてきた国でもあります。英国の統治制度には学ぶべき点がまだ、多くあることを示しています。

日本が議会軽視を咎(とが)める国であってほしい、との本紙の思いを、社説から読み取っていただければ幸いです。

読者からは、国会を速やかに開くよう政府に義務付けるため「国会法は改正されなければならない」との指摘のほか、上告を退ける判決をした最高裁判事(裁判官)の名を明らかにするよう求める意見も複数ありました。

沖縄県名護市辺野古での新たな米軍施設建設を巡る最高裁判決でも、同様の意見が寄せられていました。

最高裁判事は就任後初めて行われる衆院選と同時に、国民審査を受けます。国民多数の判断で判事を罷免できる、つまり辞めさせることができる制度です。

今回の最高裁判決では、判事5人のうち宇賀克也判事だけが「内閣は合理的期間内に召集を決定する法的義務を負う」「その期間は20日あれば十分であり、特段の事情が認められない限り(召集要求の拒否は)違法である」と反対意見を述べました。

各判事がどう判断したか、最高裁憲法に則した判決が下されているか。今回の判決に限らず、国民が常に目を光らせることが必要です。それを国民審査に反映できれば、憲法を生かし、民主主義をより強くするはずです。 (と)