検事長の定年延長 「解釈変更」根拠の説明を - 産経新聞(2020年2月24日)

https://www.sankei.com/column/news/200224/clm2002240003-n1.html
http://archive.today/2020.02.23-224705/https://www.sankei.com/column/news/200224/clm2002240003-n1.html

答弁の混乱が事態の異様さを物語っている。事の本質は、法の番人である検察官の人事が、検察庁法にかなわない形でなされたことである。
しかも「解釈変更」の根拠について、明確な説明を伴わない。いかにも乱暴な印象を受ける。
政府は、黒川弘務東京高検検事長の定年延長を決めた。検察庁法22条は「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する」と明記している。一方で、昭和56年に改正された国家公務員法は、一定の条件の下で定年の延長を認めていた。
この矛盾について、国公法改正時の衆院内閣委員会では、当時の人事院任用局長が「検察官と大学教員には国公法の定年制は適用されない」と答弁していた。
安倍晋三首相は13日の衆院本会議で、黒川氏の定年延長について「国公法の規定が(検察官にも)適用されると解釈することにした」と語った。
人事院の松尾恵美子給与局長が12日に、従来の解釈を「現在まで続けている」と答弁したばかりだった。松尾局長は19日、法解釈の変更を1月中に行っていたと立場を修正し、12日の答弁は「『現在』という言葉の使い方が不正確だった」と釈明した。
あまりに不自然である。黒川氏の定年延長ありきで恣意(しい)的に法解釈を変更したと疑われても仕方があるまい。
法務省は21日、衆院予算委理事会に対して、法解釈変更の決裁を公文書ではなく口頭で行ったと報告した。これでは変更した日時を証明できない。
緊急時なら口頭決裁が許される場合もあるが、今回は当てはまらない。よりによって法務省が、法治国家の行政のありようを傷つけたのは問題だ。検討経過を詳(つまび)らかにしてもらいたい。
安易な解釈変更に頼らず検察庁法を改正するのが本筋だった。検察官は行政官で検事総長の任命権は内閣にある。一方で検察官は起訴権をほぼ独占し、公正な刑事裁判の遂行という役割を担う司法官である。政権の不正と対峙(たいじ)することもある。政府は人事権の行使に抑制的であるべきで、両者の間には一定の緊張感が求められる。
黒川氏の定年延長は、検事総長人事に絡めて論じられている。わざわざ不信を招く事態を政府自ら演じているようにみえる。