検察官定年延長 三権分立を損なう暴挙 - 東京新聞(2020年2月27日)

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国会での審議を経て成立した法律の解釈を、政府が勝手に変えていいはずがない。黒川弘務東京高検検事長の定年延長を巡る法解釈の変更は、国会の立法権を脅かし、三権分立を損なう暴挙だ。
安倍内閣はなぜ、こんな重要なことを、国民の代表で構成する国会での審議も経ず、勝手に決めてしまうのか。
検察庁法は、検事総長以外の検察官の定年を六十三歳と定めている。一九八一年、国家公務員に定年制を導入する法案を巡る国会審議でも、人事院は「検察官は既に定年が定められており、今回の(法案に盛り込まれた)定年制は適用されない」と答弁していた。それが立法趣旨である。
国会の決定に従えば、黒川氏の定年は六十三歳で、延長は認められないはずだが、安倍内閣国家公務員法の規定を適用して黒川氏の定年延長を決めてしまった。
定年延長は、安倍政権に近いとされる黒川氏を検事総長に就けるためとされてはいるが、ここでは三権分立に関わる国会との関係を巡る問題点を指摘したい。
まず、政府が法解釈を勝手に変えてしまうことの是非である。
憲法は「法律案は…両議院で可決したとき法律となる」と定め、内閣に「法律を誠実に執行」することを求めている。
国会で可決した法律の解釈を、政府が勝手に変えることは、憲法違反の行為にほかならない。
それが許されるなら、国会は不要となり、三権分立は崩壊する。国会軽視、いや、国会無視ともいうべき深刻な事態だ。
違憲としてきた「集団的自衛権の行使」を、安倍内閣の判断で容認した憲法解釈の変更は許されるべきではないが、あの時ですら、有識者会議や国会審議、閣議決定など一定の手順は踏んでいた。
今回の定年延長には手順を尽くそうとの姿勢すらない。安保法以下だ。決裁すら口頭だという。国会でいくら審議しても、政府の口先で法の趣旨が変わる。これが法治国家か。どこかの国を「人治」と批判できるのか。
人事院は八一年の政府見解について、当初「現在まで同じ解釈を続けている」と答弁したが、今回の定年延長との整合性を問われると「つい、言い間違えた」と答弁を変えた。国会も軽く見られたものだ。
政権中枢の独善的振る舞いを糊塗(こと)するため、官僚たちが辻褄(つじつま)を合わせる。安倍政権ではたびたび目にする光景だが、国民への背信行為は即刻、やめるべきである。