緊急逮捕違法の判決 国家権力の暴走許されぬ - 琉球新報(2019年3月20日)

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捜査当局による人権侵害に一定の歯止めをかける司法判断が示された。
芥川賞作家の目取真俊さんが、名護市辺野古の新基地建設への抗議活動中、身柄を拘束されて人身の自由などの権利を侵害されたとして国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、那覇地裁が8万円の支払いを命じたのである。
目取真さんは2016年4月1日、米軍キャンプ・シュワブ周辺をカヌーで抗議活動中、立ち入り禁止の臨時制限区域に入ったとして米軍に拘束された。8時間にわたり基地内に留め置かれた揚げ句、海上保安庁中城海上保安部によって緊急逮捕されている。釈放されたのは米軍による拘束から34時間後だった。
判決は、海保が身柄の引き受けを遅延させたことに違法性があり、それに続く緊急逮捕も違法と断じた。捜査当局は重く受け止めるべきだ。
違法な逮捕は国策に反対する人々への弾圧であり国家権力の暴走にほからならない。
日米地位協定の合意議事録では、米軍当局によって逮捕された者で米軍の裁判権に服さないものは、直ちに日本国の当局に引き渡されなければならない―とされている。
にもかかわらず、海保は米軍から連絡を受けた後、いたずらに身柄の引き受けを遅延させた。逮捕要件の有無や身柄引き受けの方法などを判断するのに時間を要したためだという。
最初から、逮捕ありきで動いていたことは明らかである。目取真さんが著名な作家であることから、見せしめにしたい意図があったと疑わざるを得ない。
那覇地裁は、海保による緊急逮捕について「先行する身柄の引き受けが遅延したことにより違憲、違法な手続きであったと考えられ、海上保安官としては原告を直ちに釈放すべきであった」と判示した。
法が定めた手続きを無視した、恣意(しい)的な身柄の拘束がまかり通るのなら、日本は法治国家とは呼べなくなる。
看過できないのは米軍による人権侵害だ。目取真さんは基地内で拘束されている間、弁護士との面会を拒否され、濡れたウエットスーツを着替えることも許されなかった。
判決は、目取真さんの精神的苦痛を、海保による身柄の引き受けの遅延によって生じた損害と認定した。
米軍の違法性については「海上保安官の行為が違法であるとの認定に重ねて、米軍の行為の適否を判断する要をみない」としている。残念だ。
海保の対応に起因するとしても、米軍が長時間にわたって身柄を拘束し続けることは日米合意にもとる。米軍による違法行為に司法が目をつぶれば、その傍若無人な振る舞いにお墨付きを与えることにもなりかねない。
目取真さんは基地内に監禁され、憲法で保障された当然の権利を行使できない状況に追いやられた。「治外法権」状態を許してはならない。